第1号被保険者の独自の給付
2020年08月20日 14時06分
国民年金の第1号被保険者の方には、独自の給付として、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金があります。
寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した月数(保険料免除期間も含む)が、10年以上(※)ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。
年金額は、夫の受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額
死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
外国人のための脱退一時金
第1号被保険者として国民年金を納めた期間が6ヵ月以上ある外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに帰国したとき、帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
担当名:保険年金課 年金後期高齢者医療担当
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