障害基礎年金

2023年04月01日 00時00分

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

障害年金を受けるための要件

1~3のすべての要件を満たした場合に支給されます。

 1.初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。又は、国民年金被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。

2. 障害認定日(病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から原則として1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日のいずれかはやい日)に障害の程度が国民年金法で定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当していること。又は、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当(繰り上げ請求後に初診がある場合を除く)するようになったこと。

3. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(全額免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること、又は令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

 

20歳前に初診日があるとき

20歳前に初診日がある病気やけがにより障害になり、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害基礎年金を請求し、国民年金法で定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

年金額(令和5年度)

 1級障害・・・993,750円
 2級障害・・・795,000円
※ 受給する方に生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害がある場合は20歳未満の子)のある方には加算がありますが、児童扶養手当との調整が入る場合もあります。

(注意) 20歳前に障害となった場合の障害基礎年金については、本人の所得に応じ、年金の一部又は全部が支給停止となることがあります。

 

障害年金に関するお知らせ 

 

・化学物質過敏症で療養中の方へ

 

 

 

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