令和元年8月の前線に伴う大雨災害で被災した方の国民年金保険料免除について
2019年09月05日 15時11分
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害で、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者は、申請により国民年金保険料の免除を受けられる場合があります。
対象となる被害の程度
被保険者、世帯主、配偶者、その他同じ世帯の世帯員の所有する住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1(半壊)以上の損害を受けたこと。
免除期間
令和元年7月分から令和3年6月分まで。なお、毎年度申請が必要となりますのでご注意ください。
※免除期間の保険料は、10年まで遡って納める(追納)ことができます。
※全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
※保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険金額に加えて、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(認め印可)
- 罹災証明書
- 保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書のコピー(保険金・損賠賠償金額などが支給される場合はご持参ください)
- 代理の方がお手続きを行う場合は委任状が必要です。委任状は日本年金機構のホームページよりダウンロードが可能です。
日本年金機構 委任状の様式及び記入例 (外部リンク)
※お手続きはお住まいの市区町村と年金事務所で行えます。
○詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください 日本年金機構(外部リンク)