入院時の食事代
2019年03月29日 16時33分
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担することになります。
一般(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 90日まで の入院 |
210円 |
低所得者2 | 過去12か月で 90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1 | 100円 |
※ 住民税非課税世帯、70歳以上の低所得者1・2の人は申請により上記の標準負担額を自己負担するこ
とになります。
認定者には「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を交付します。
住民税非課税世帯、70歳以上の低所得者1・2の人が減額認定を受けた後に、入院日数が90日を超えたときは、再度申請をし、「長期該当」の
認定を受ける必要があります。 申請に当たっては、入院日数がわかる領収書等が必要になります。
【申請に必要な書類】
・ 国民健康保険証
・ 印鑑
・ 住民税非課税証明書((当該年度1月1日に和光市に居住していない方のみ)
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担することになります。
食費(一食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|
一般(下記以外の人) |
460円 ※一部医療機関では420円の場合があります。 |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 | |
低所得者1 | 130円 |
※ 入院医療の必要性の高い方の1日あたりの居住費は、平成29年10月から200円、平成30年4月から370 円となります。
指定難病患者の方・老齢福祉年金受給者の居住費については、負担がございません。
担当名:健康保険医療課 国保医療政策担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 FAX:048-463-8815
メールアドレス: