入院時の食事代

2019年03月29日 16時33分

  入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担することになります。 

 一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 90日まで
の入院
210
低所得者2 過去12か月で
90日を超える入院
160
低所得者1 100

※ 住民税非課税世帯、70歳以上の低所得者1・2の人は申請により上記の標準負担額を自己負担するこ
   とになります。
   認定者には「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を交付します。
     住民税非課税世帯、70歳以上の低所得者1・2の人が減額認定を受けた後に、入院日数が90日を超えたときは、再度申請をし、「長期該当」の
  認定を受ける必要があります。 申請に当たっては、入院日数がわかる領収書等が必要になります。
  【申請に必要な書類】
   ・ 国民健康保険証
   ・ 印鑑
   ・ 住民税非課税証明書((当該年度1月1日に和光市に居住していない方のみ) 

  

  

 

   65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担することになります。 

 

食費(一食あたり) 

居住費(1日あたり) 

 一般(下記以外の人)

460円

 ※一部医療機関では420円の場合があります。

370

住民税非課税世帯

低所得者2 

210
低所得者1 130

※ 入院医療の必要性の高い方の1日あたりの居住費は、平成29年10月から200円、平成30年4月から370 円となります。
     指定難病患者の方・老齢福祉年金受給者の居住費については、負担がございません。

  

お問い合わせ

担当名:健康保険医療課 国保医療政策担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

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