twitter 携帯サイト 自動翻訳 Transklate
  • 分野から探す
  • 部署から探す
  • 地図から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • 和光の魅力
  • くらしと環境
  • 健康と福祉
  • 教育と学習
  • 都市基盤
  • 市政を身近に
  • あれこれ検索
ホームページ > 健康と福祉 > 国民健康保険 > 70歳未満の人の高額療養費について

70歳未満の人の高額療養費について

2023年09月12日 14時19分
同じ方が同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳以上の方で異なります。
該当する世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に申請書をお送りします。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

70歳未満の人の場合は下記のとおりです

    所得区分                    自己負担限度額          

 4回目以降※

ア 

所得※
901万円超

 

 252,600円 +
(医療費 - 842,000円 ) × 1% 

 

140,100円 

イ 

 600万円超

 901万円以下 

 

 167,400円 +

( 医療費 - 558,000円 ) × 1% 

 

 93,000円

ウ 

 210万円超

 600万円以下 

 

 80,100円 +

(医療費 - 267,000円 ) × 1%

 

 44,400円

エ 

 

 210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

 

57,600円

 44,400円

オ 

 

住民税非課税世帯

 

35,400円

 24,600円

※ 直近12か月間に、同一世帯ですでに3回以上限度額が適用されている場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

※ 前年の給与所得・雑所得等の各種所得から基礎控除(43万円)を引いた金額です。合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が変わります。

計算方法

  1. 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算します。それぞれ自己負担21,000円以上が計算の対象となります。 
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  4. 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一の世帯にいるときは、70歳以上75歳未満の自己負担額をまず計算し、これに70歳未満の合算対象額を合算して、国保世帯全体の限度額とします。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

和光市国民健康保険に加入中の人が入院等により高額な治療を受けるときに、医療機関の窓口での支払額(保険診療分)を自己負担限度額まで抑えることができる『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
認定証は、申請していただいた月の1日から使用できます。
申請にあたっては、国民健康保険税の滞納がなく、同一世帯の世帯主(国保未加入者の世帯主含む)とすべての国保加入者の所得の申告が必要です。

 

関連

  国民健康保険高額療養費の自動振込について

お問い合わせ

担当名:保険年金課 国民健康保険担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

メールアドレス: