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ホームページ > 健康と福祉 > 国民健康保険 > 限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証・標準負担減額認定証の交付について 

 70歳未満の方、70歳以上75歳未満で現役並み所得者1・2の世帯の方、低所得者1・2の世帯の方は、申請により認定証を交付します。
 70歳未満の方で交付を受けるためには、国民健康保険税を滞納していないことが条件となります。ただし、現年度課税分の国民健康保険税に滞納がなく、かつ、前年度以前に賦課された保険税の滞納について、国民健康保険法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税法第15条の7第1項第1号及び第2号を準用して「滞納処分の執行の停止」を行っている場合は、申請できます。
  有効期限は、原則、毎年7月31日です。更新を希望される方は、更新手続きをお願いします。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

担当名:健康保険医療課 国保医療政策担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

メールアドレス: