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ホームページ > 健康と福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険高額療養費の自動振込について

国民健康保険高額療養費の自動振込について

 国民健康保険税の滞納がなく、一部負担金等の支払が完了している世帯の方は、高額療養費の申請方法を変更することができます。初回のみ「高額療養費支給申請書(以下、申請書)」及び「高額療養費支給申請に係る同意書(以下、同意書)」を提出していただければ、翌月以降の申請手続を不要とし、自動振込いたします。
 ご希望の方は、保険年金課の窓口で申請書及び同意書の提出をお願いします。
 既に送付している申請書については、自動振込対象外のため、申請されていない方は、申請書の提出が必要です。自動振込となった場合、申請書は送付しませんのでご了承ください。

自動振込の対象となる要件について

  次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
   1.国民健康保険税の滞納がないこと
   2.一部負担金等の支払が完了していること 

振込先について

 自動振込の口座は、申請書にご指定いただいた口座又は公金受取口座になります。
 ※口座を変更又は取消する場合は、「国民健康保険振込変更届・取消届(以下、変更届・取消届)の提出が必要となりますので、ご希望の場合は、担当までお問合せください。

振込日について

  医療機関等から診療情報が届いた翌々月20日が目安となります。
   振込の際には、「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付いたします。
   ※医療機関から診療情報が届くまでに診療を受けられてから約3か月掛かりますので振込までに約4か月要 します。 
      例:令和3年2月診療分 → 令和3年6月15日振込 

自動振込解除について

  自動振込開始後に次のいずれかに該当した場合は、自動振込が解除され、申請書が送付されます。
   1.国民健康保険税に滞納があった場合
   2.世帯主に変更があった場合(死亡・転出等)
   3.指定口座に入金できなくなった場合
   4.一部負担金等の支払が完了していない場合
  ※解除後、簡素化要件に該当した場合で、再度、簡素化を希望される場合は、申請書及び同意書の再提出が必要となります。
   ※簡素化の解除を希望される場合は、変更届・取消届の提出が必要となります。

お問い合わせ

担当名:保険年金課 国民健康保険担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127  FAX:048-463-8815

メールアドレス: