新型コロナウイルス感染症の5類への移行後の保育所等における対応について【登園の目安、感染症にり患した際の意見書(インフルエンザ等)】
1.新型コロナウイルス感染症にり患した場合について
⑴登園の目安
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでは登園することができません。
※症状の軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。
※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日経過後に登園可能となります。
詳細につきましては、「保育所における感染症対策ガイドライン」をご確認ください。
以下のURLからご覧いただくことが可能です。
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/
⑵医師の意見書の提出
2.インフルエンザに罹患した場合について
令和4年12月より季節性インフルエンザに係る意見書の取扱いについて、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」 及び「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・ 保健所からの証明書等の取得する配慮に関して」(令和4年11月4日付 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、医師の意見書を不要としていましたが、登園を再開する際には、新型コロナウイルス感染症と同様に令和5年5月8日以降、医師の意見書の提出が必要となります。
3.濃厚接触者の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。