新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る本事業の変更点(不妊治療上乗せ助成)
助成対象者について
治療期間の初日における妻の年齢が、令和2年3月31日時点で42歳で、新型コロナウイルス感染症拡大の観点から治療を延期した場合は妻の年齢が44歳に達する前日までの間に限り対象者とします。
申請期限について
治療の終期が令和2年3月31日以前である治療のうち県が発行した支給決定通知書の施行日から60日を経過した日が令和2年4月1日以降の場合は次のいずれか遅い日とします。
(1)令和2年10月30日
(2)支給決定通知書の施行日から60日を経過した日