児童手当
児童手当制度改正について
児童手当法の一部を改正する法律の施行に伴い、児童手当法の施行令の一部を改正する政令及び児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和4年6月1日から施行されます。令和4年6月分手当(令和4年10月支給分)につきましては下記のとおり変更となります。
- 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます(所得額により特例給付の支給がされない方が発生します)
- 毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になります。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
児童手当 現況届の提出について
児童手当を継続して受給していただくために、6月に現況届の提出をお願いしています。
現況届の提出が必要な方につきましては、6月初めに令和5年度児童手当現況届(水色)を発送しました。
下記に当てはまる場合は届け出が必要になります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
- 受給者や配偶者児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 公務員になったとき(出向先から帰任した場合を含む)、公務員でなくなったとき(退職や出向された場合を含む)
令和5年6月1日時点の状況を記入し、必要書類を揃えてネウボラ課手当医療担当(市役所2階)までご提出ください。
※過年度分の提出がお済でない方は、至急ご提出ください。
出張所では受付(お預かり)できませんのでご注意ください。
必要書類は、同封した通知にてご確認ください。
提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。
また、現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅します。
和光市での児童手当支給開始月が令和5年6月以降の方(令和5年5月に第1子が出生した方等)は今年度の現況届の提出は不要です。
制度目的
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
支給対象者
日本国内に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する、生計中心者(原則、児童の父母のうち所得の高い方)が支給対象者になります。
ただし、次の方は上記の方に代わって支給対象者になる場合があります。必要書類については、ネウボラ課までお問い合わせください。
- 父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
- 児童の未成年後見人となっている方
- 父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して児童を養育している父又は母
(注)里親に委託されていたり、児童福祉施設等へ入所措置がされている児童(2か月以内の短期委託・入所を除く)の児童手当は、里親や施設の設置者等が支給対象者となり、父母には支給されません。
支給額
児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。
3歳未満:15,000円
3歳以上小学生修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
(注)「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童を養育している方の所得が下記表の⑴所得制限限度額以上で⑵所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。⑵所得上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
収入額の目安 |
(2)所得上限限額 |
収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
858.0万円 |
1071.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
934.0万円 |
1162.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
972.0万円 |
1200.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002万円 |
1010.0万円 | 1238.0万円 |
(注)扶養親族の数が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
(注)収入額は目安です。実際の判定は所得額を用います。
(注)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人につき6万円を加算します。
支給日
6月・10月・2月の15日(土日、祝日の場合は直前の平日)に口座に振り込みます。
6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)を支給します。
令和5年度の定期支給日は下記の通りです。 令和5年6月15日 令和5年10月13日 令和6年2月15日
転出等により受給資格が消滅する方等は、上記以外の日に支給する場合があります。
申請方法
支給対象者がお住まいの市区町村(住民登録地)へ申請します。
下記の必要書類を窓口か郵送でネウボラ課手当医療担当へ提出してください。
郵送の場合は、ネウボラ課に届いた日が提出日となります。 なお、出張所では受付できません。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
(例)2022年6月28日に出生し、2022年7月1日に申請した場合は、7月分から支給となります。
公務員の場合は、原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。独立行政法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方はネウボラ課へご申請ください。
新規申請(第1子出生・転入等)の場合
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者・配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者名義の振込口座がわかるもの
- 請求者の健康保険証のコピー(国家公務員共済及び地方公務員共済の方のみ)
受給事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
郵送の場合は、ネウボラ課への到着日が受付日になります。提出が遅れると、児童手当が支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
※令和5年1月1日時点で海外在住だった場合は、戸籍の附票の写し又はパスポートでの確認が必要になります。
※上記以外にも、状況に応じて書類が必要になる場合があります。
単身赴任等により、受給者が養育している児童と別居している場合
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
- 児童手当・特例給付変更届(和光市から児童手当を受給中で、同居していた児童と別居になった場合)
※申立書にお子様の個人番号記載欄がありますので、必ずご記入ください。(和光市内で別居している方を除く。)
出生(第2子以降)や児童の施設入所等により、支給額が増額又は減額となる場合
増額又は減額事由の発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
郵送の場合は、ネウボラ課への到着日が受付日となります。提出が遅れると、児童手当が支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
登録内容(口座・市内住所・氏名・児童との同居又は別居)が変更となる場合
(注)口座は受給者名義に限ります。 口座を変更したい支給(振込)月の前月末までにご提出ください。
和光市から転出する場合、お子様を養育しなくなった場合や、公務員になる場合
児童が留学している場合
児童が国外に居住している場合は、原則として児童手当は支給されませんが、所定の受給要件をすべて満たす「留学」の場合は、国内に住む父母に支給できる場合があります。
詳細は、ネウボラ課にお問い合わせください。
現況届
児童手当を継続して受給していただくために、現況届の提出をお願いしています。
現況届の提出が必要な方につきましては6月上旬頃に通知を送付しますので、必要書類をそろえてご提出ください。
提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅します。
寄附制度
児童手当を市に寄附する制度があります。詳細はネウボラ課にお問い合わせください。