子ども医療費助成制度
令和4年10月1日より子ども医療費助成制度が一部改正されます
主な変更点
・現物給付の対象地域が近隣4市から埼玉県全域に拡大されます。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
・これまでは外来分のみ現物給付の対象でしたが、入院分も対象となります。ただし、1医療機関におけるひと月の支払いが21,000円以上になった場合は、月の初めの分から窓口払いが必要となります。
※現物給付とは、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給資格証を提示することによって、和光市から医療機関にその医療費が支払われることを言います。
受給資格者の方へ新しい受給資格証を令和4年9月27日に発送しました。
令和4年10月以降は健康保険証とともに新しい受給資格証を医療機関に提示してください。
1 概要
子ども(小中学生)の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
15歳に達する年の年度末までが助成対象です。
なお、助成を受けるためには、あらかじめ登録申請が必要です。
未就学児対象の「乳幼児医療費助成制度」についての詳細はこちら。
2 対象となる方
和光市に住民登録があり、対象となるお子様を監護している保護者が受給資格者となります。
父母ともにお子様と住民票上同居している場合は、原則、お子様を健康保険上扶養している保護者が受給資格者となります。
お子様を健康保険上扶養している保護者がお子様と住民票上別居している場合は、お子様と同居し、お子様を監護している保護者が受給資格者となります。
下記のお子様は、下記制度が優先適用されます。
- 生活保護法による保護を受けているお子様
- 重度心身障害者医療費助成を受けているお子様
- ひとり親家庭等医療費助成を受けているお子様
- 里親に委託されているお子様
- 児童福祉施設等に入所しているお子様
3 受給要件
当制度は、皆様からの貴重な税金を財源としています。昨今の厳しい財政事情、また負担と受益の公平を図るため、受給要件を設けています。
税の申告をしていること(申告要件)
子ども医療費助成受給対象年度の前年度の税申告をしていることが要件となります。
収入がない方も申告が必要です。
ただし、受給資格者が配偶者等の税法上の扶養に入っていることがネウボラ課で確認できる場合は、申告は不要です。
税申告についてご不明な点がある場合は、和光市役所2階の課税課にご相談ください。
市税等を完納していること(完納要件)
対象となる前年度の12月31日において、下記の市税等を完納していることが要件となります。
- 市民税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 保育クラブの保育料
- 保育園の保育料
未納がある方は、各担当課にご相談ください。
市税等に未納のある方(分納の方を含む)でも、下記に該当する場合は、特例認定となる場合があります。
特例認定について
災害などによる生活困窮など、特別な事情により市税等に未納のある方で以下の条件に当てはまる方は、特例により認定となる場合があります。該当する方は、ネウボラ課にご相談ください。
- 児童の居住する家屋が罹災したとき(罹災の程度によって助成を受けられる期間が変わります)
- 疾病等のため収入が減少し、生活が困難になったとき
- 市税・保育料等を完納したとき
- 生活保護が廃止、又は滞納処分が執行停止になったとき
- 世帯の主たる生計維持者の所得が、子ども医療費助成を受けようとする日の属する年度の前年度の所得において、児童手当法による所得制限額を下回るとき
【参考】児童手当法による所得制限額
税法上の扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
所得制限額(万円) |
622 |
660 |
698 |
736 |
※条件の5が平成26年4月1日から新たに加わりました。
4 対象期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
子ども医療費助成受給中の方については、継続審査を行いますので改めての申請は不要です。
受給要件を満たす方には、3月下旬に新年度の資格証を送付します。受給要件を満たさない方には別途通知します。 (状況により、書類をご提出いただく場合があります。)
年度途中で転出・他制度適用・在留期限切れ・施設入所等により資格喪失する場合は、資格喪失日までが対象期間となります。
5 登録申請について
必要書類
- 子ども医療費受給資格登録申請書(69KB; PDFファイル)
- 対象のお子様の健康保険証のコピー
- 受給資格者名義の振込先口座がわかるもの
- 【外国籍の場合のみ】保護者と対象児童の在留カード
申請期限
受給資格発生日(転入日など)の翌日から数えて15日以内(必着)
郵送の場合はネウボラ課到着日が受付日となりますのでご注意ください。
期限日が土日祝日にあたる場合は、翌市役所開庁日が申請期限となります。
期限を過ぎて申請される場合は、原則として受付日が受給資格発生日となります。遡っての受給はできませんのでご注意ください。
提出先
和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可・出張所への提出不可)
資格証の交付
審査の上、受給要件を満たす方には子ども医療費受給資格証を交付します。
受給要件を満たさない方には別途通知します。
6 助成対象となる医療費
保険診療となる一部負担金が助成対象となります。
ただし、健康保険組合等から高額療養費や家族療養費附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
保険診療外のもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・特定療養費、差額ベッド代、食事療養費<入院の食事代>など)は助成対象外です。
高額療養費・附加給付金についてご不明な点は、お子様がご加入の健康保険組合等にご確認ください。
・高額療養費とは
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
・附加給付金とは
健康保険組合等が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
このため、附加給付金制度のある組合とない組合があります。(全国健康保険協会、防衛省共済組合、和光市国民健康保険は附加給付金制度はありません。)
7 利用方法
【利用方法】資格証を利用する場合(現物給付)
埼玉県内の医療機関(病院・薬局等)に通院する場合は、子ども医療費受給資格証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
保険診療分は自己負担額0円で受診することができます。保険診療外のものは自己負担となります。
なお、以下の場合は資格証が利用できないため、利用方法2に該当します。
- 資格証を忘れたとき
- 1つの医療機関で保険診療が1か月あたり21,000円以上かかったとき
- 埼玉県外等、現物給付を行わない医療機関を受診したとき
- 接骨院、整骨院等を受診したとき(一部、資格証を利用できる接骨院や整骨院等があります。資格証を利用できるかどうかは各施術所にご確認ください。)
【利用方法2】窓口で支払った保険診療分の医療費を、後日市に申請する場合(償還払い)
必要書類及び申請方法
下記書類をご提出ください。
- 子ども医療費交付申請書(49KB; PDFファイル)又は子ども医療費交付申請書(61KB; MS-Excelファイル)
- 医療費の領収書(原本)
- 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合】健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
- 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合で支給決定通知書がない場合】健康保険組合等への照会に関する同意書(10KB; MS-Wordファイル)
申請時の注意点
- 受診月の翌月以降にご提出ください。
-
健康保険組合等から高額療養費又は附加給付金が支給される場合は、支給を受けた上で、上記書類を併せてご提出ください。
- 領収証の原本を健康保険組合に提出しなければならない場合や保険外診療分を確定申告で使う場合は、事前に領収証の原本とコピーをネウボラ課にご提出いただければ、確認後に原本を返却いたします。
-
領収証は、児童氏名、受診年月日、保険診療点数又は保険診療費総額、一部負担金(自己負担金)、医療機関名、医療機関の領収印が必要です。
- 申請書は(1)受診月別(2)医療機関別(3)お子様別(4)入院・外来別にご提出ください。受診年月・医療機関・対象児童・入院外来区分がすべて同じ場合のみ、1枚にまとめて申請できます。
- 領収証は申請書の文字の向きと領収証の文字の向きを揃えて、申請書下段の「領収証」欄に申請書からはみ出ないようにのりづけしてください。複数枚ある場合は、各領収証の記載内容が確認できるように重ねて、余白部分をのりづけしてください。
- 領収証は必ずのりづけしてください。(領収証を申請書の裏面に貼ることや、のり以外のテープやホチキスで貼ることはご遠慮ください。)
保険診療分の医療費を10割負担した場合
健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、下記書類をネウボラ課までご提出ください。療養費の支給が認められない医療費は、子ども医療費助成も対象外となります。
- 子ども医療費交付申請書(49KB; PDFファイル)又は子ども医療費交付申請書(61KB; MS-Excelファイル)
- 医療費(10割)の領収書(原本)
-
健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
治療用装具
健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、下記書類をネウボラ課までご提出ください。療養費の支給が認められない医療費は、子ども医療費助成も対象外となります。
- 子ども医療費交付申請書(49KB; PDFファイル)又は子ども医療費交付申請書(61KB; MS-Excelファイル)
- 装具の領収証(原本)
- 健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
- 医師の証明書(診断書等)(コピー可)
小児弱視等の治療用めがね等
健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、下記書類をネウボラ課までご提出ください。療養費の支給が認められない医療費は、子ども医療費助成も対象外となります。
なお、小児弱視等の治療用めがね等の療養費支給申請には要件があります。 詳しくは、加入健康保険組合にお問い合わせください。
- 子ども医療費交付申請書(49KB; PDFファイル)又は子ども医療費交付申請書(61KB; MS-Excelファイル)
- めがねの領収証(原本)
- 健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
- 治療用眼鏡等の作成指示書又は検査書(視力検査の結果がわかるもの)(コピー可)
学校で怪我をした場合の医療費
お子様が学校で怪我をし、「災害共済給付制度」の対象となる場合は、災害共済給付制度が優先適用となりますので、学校にご相談ください。
子ども医療費受給資格証を使ってしまうと災害給付制度が受けられませんので、医療機関を受診する際は資格証は使わずに受診してください。
申請期限
医療費を支払った日の翌日から起算して5年
※健康保険組合から支給される療養費等は2年が申請期限です。時効により支給されない療養費等は、助成対象外となりますのでご注意ください。
提出先
和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可) 又は 和光市内出張所
支給日
申請月の翌月15日(15日が土日祝日の場合は翌市役所開庁日)に振り込みます。
郵送で提出された場合や出張所に申請書を提出された場合は、市役所に届いてから審査・支給処理をするため、支給が翌々月になる場合がありますのでご了承ください。
不備や確認事項がある場合は保留扱いとなるため、申請の翌々月以降にお振込みとなる場合がありますのでご了承ください。
8 各種届出
登録内容(口座、住所、氏、加入保険、在留期限等)に変更があったとき
- 子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届(62KB; PDFファイル)
- 【保険変更の場合のみ】お子様の新しい健康保険証
- 【在留期限延長の場合のみ】保護者とお子様の在留カード
口座は受給資格者名義の口座のみ変更受付可能となります。
お子様を保険扶養している方が変更となった場合は、受給資格者変更が必要なる場合がありますので、ネウボラ課までご連絡ください。
他の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成、ひとり親医療費助成、生活保護、施設入所等)の適用を受けたとき
- 子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届(62KB; PDFファイル)
資格証はネウボラ課又は市内出張所に返却してください。
資格喪失後に資格証を使用した場合は、返金手続きが発生する場合がありますので十分ご注意ください。
転出するとき
届出は不要です。
資格証はネウボラ課又は市内出張所に返却してください。
転出先への転入日以降は、助成対象外です。資格喪失後に資格証を使用した場合は、返金手続きが発生する場合がありますので十分ご注意ください。
(例)お子様が和光市を転出し、朝霞市への転入日が平成31年1月10日の場合は、平成31年1月9日までが和光市の助成対象となります。
資格証を紛失・破損したとき(再交付申請)
- 子ども医療費再交付申請書(49KB; PDFファイル)
- お子様の健康保険証のコピー
- 【窓口の場合のみ】手続きにいらっしゃる保護者の身分証
9 英語版パンフレット
制度パンフレット(英語版)(304KB; PDFファイル)