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ホームページ > 健康と福祉 > こども福祉 > 保育園 > 特定教育・保育施設等の保育料について

特定教育・保育施設等の保育料について

 和光市において教育・保育給付認定を受けた方は、保育所、小規模保育事業所、認定こども園(保育利用)の

いずれを利用される場合も、和光市の基準により利用者負担額を決定します。

  なお、 市外の施設を利用する場合でも、和光市基準の利用者負担額が適用されます。 

利用者負担額基準表について

 

利用者負担額表 利用施設 
 利用者負担額表(37KB; PDFファイル)

 ・認可保育園

 ・小規模保育事業所

 ・認定こども園(保育利用) 

 ※時間外保育を利用される場合は、別途時間外保育料がかかります。時間外保育料は園により異なります。 

 

保育料の算定方法、提出書類について

保育料は市民税の所得割額(世帯合算)から算定し、年度毎に2回算定します。 

  ・住宅借入金等特別控除等の税額控除がある場合は、控除前の税額により算定します。

  ・市町村民税所得割額は、「市民税・県民税課税証明書」や「給与所得等に係る市町村民税・

  県民税特別徴収税額の決定通知書」等の市民税(県民税部分は除く)の所得割額欄の金額から

  ご確認いただけます。

  ・父母の収入が103万円未満の場合は、生計の中心者を同居祖父母とみなし、同居祖父母の市民税額も含めて算出します。 

 

 4月から8月分  前年度の市民税所得割額

 課税基準日:前年の1月1日 

 9月から3月分

 その年度の市民税所得割額 

 課税基準日:その年の1月1日

 

 課税基準日に和光市外(単身赴任の方を含む)にお住まいの方は課税証明書の提出が必要です。

 課税証明書の取得については、課税基準日にお住まいの市区町村にお問い合わせください。 

 

【ご注意ください】 

  所得税申告がないと税額の確認ができないため、必ず所得税申告(確定申告)又は住民税申告を行ってください。

 未申告により市民税が確認できない場合は、保育料を最高額に決定する場合があります。 

保育料の納入について

 利用する施設により納入方法が異なります。

 ・市内保育所

 ・市外民設保育所

 原則、口座振替を利用していただきます。 振替日は月の末日です。

 末日が休日にあたる場合は、その翌営業日となります。

 ・小規模保育事業所

 ・認定こども園(保育利用)

 利用施設が定める方法、期日までに納入してください。
 ・市外公設保育所  保育所所在地の市区町村が定める方法、期日までに納入してください。

休園中の保育料について 

 病気その他の理由で、保育所等をお休みした日があった場合でも利用者負担額に変更はありません。

また、休園期間中であっても保育料を納付していただく必要があります。 

保育料の減免制度について

 和光市では、多子世帯・要保護世帯等(ひとり親・障害・生活保護世帯等)に対して利用者負担額の減免制度を実施しています。

 詳しくは「保育園保育料の減免制度について」をご覧ください。 

 

 

 

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お問い合わせ

担当名:保育サポート課

支給認定担当 

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 
電話番号:048-424-9130 FAX:048-464-1926
メールアドレス:保育サポート課

保育センター  

住所:〒351-0104 和光市南2丁目3-3 2階
電話番号:048-483-4407 FAX:048-483-4408
メールアドレス: