令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。
○厚生労働省ホームページ「子育て世帯生活支援特別給付金」
○子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(こども家庭庁)
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
支給対象者及び対象児童
●支給対象者
対象児童を養育する1~2のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります。
1.和光市から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を 受給した方
2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和5年4月以降令和6年2月までに生まれた新生児等も対象。)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※家計急変について
次の2点に該当する方が2.に該当します。
・食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少した方
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額が、住民税非課税と同じ水準である方
●対象児童
次の1~3のいずれかに該当する方
ただし、本給付金(ひとり親世帯分を含む)の給付対象となった児童を除く。
1.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童
2.令和6年2月29日までに生まれた新生児
3.一定以上の障害(特別児童扶養手当対象相当)をお持ちの20歳未満の方
申請方法
支給対象者 1の方
申請不要です。対象の方にお知らせを送付し支給します。
※給付金を辞退される方は、事前に手続が必要となりますので、受給拒否の届出書(56KB; PDFファイル)を提出してください。
※口座解約・変更等により振り込みができない場合は、支給口座登録等の届出書(73KB; PDFファイル)を提出してください。
支給対象者 2の方
申請は令和5年6月1日(木曜日)より受付開始します。必要書類を用意してネウボラ課手当医療担当に提出してください。
必要書類 |
参考 | |
1 | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(135KB; PDFファイル) | 記載例(139KB; PDFファイル) |
2 | 申請者本人確認書類の写し |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し ※配偶者や児童のものは不可 |
3 | 申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し | ※配偶者や児童のものは不可 |
4 | 簡易な収入見込み額の申立書(198KB; PDFファイル) |
記載例(247KB; PDFファイル) ※令和5年度住民税が非課税の方は不要 |
5 | 収入等が確認できる書類(申請者・配偶者それぞれ必要) | ※令和5年度住民税が非課税の方は不要 |
6 | 世帯の状況や児童との関係性を確認できる書類の写し |
・配偶者や児童が市外に居住している場合には、続柄・本籍記載の世帯全員分の住民票の写し ・配偶者が海外に居住している場合には、附票等の写し ※申請者・配偶者・児童全員が市内に居住している場合は不要 |
※収入での判定で基準額を上回ってしまった場合も、所得での判定で基準額未満であれば申請可能です。
所得での判定を希望する場合は、「簡易な所得見込み額の申立書(271KB; PDFファイル) 」(記載例(292KB; PDFファイル))をご提出ください。
申請期限
支給対象者 1の方
申請不要です。
支給対象者 2の方
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
※令和6年2月中に新生児が生まれ、児童手当又は特別児童扶養手当の認定や額改定をした場合については、令和6年3月15日(金曜日)(必着)まで申請を受け付けます。
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給日
支給対象者 1の方
令和5年5月31日(水曜日)に支給しています。
支給対象者 2の方
申請日の翌月に支給予定
給付金を装った詐欺にご注意ください!
和光市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。