高齢者の予防接種
高齢者の定期予防接種について
高齢者の定期(予防接種法に基づく)予防接種には、年齢制限による「高齢者肺炎球菌」と、期間限定の「季節性インフルエンザ」があり、対象者が接種を希望する場合にのみ接種を行います。
高齢者インフルエンザ予防接種について
令和5年度高齢者インフルエンザ定期予防接種終了のお知らせ
令和5年度の実施については、令和5年1月31日(水曜日)をもって終了しました。
令和6年度の実施については、令和6年秋頃にお知らせする予定です。
詳細は決まり次第、HPや広報などでご案内します。
(個別通知は行っておりませんので、ご了承ください)
関連リンク(外部)
高齢者肺炎球菌の予防接種
高齢者肺炎球菌の定期予防接種について
平成31年1月、厚生労働省において、定期接種対象者の拡大を図ることが決定されたため、引き続き70歳以上でも対象となる方に改めて接種機会が設けられました。
この期間に接種できなかった場合、その後の接種は全額自己負担となります。
過去に1度も接種をされてなく助成を希望する方はこの期間での接種をお勧めします。
2023年度の対象者
下記の【条件1】~【条件3】すべてを満たす方が対象です。
【条件1】
接種日に住民登録が市内にある
【条件2】
今までに高齢者肺炎球菌ワクチン(23価製品名「ニューモバックス」)の接種を一度も受けたことがない
【条件3】
以下の生年月日に該当する方
年齢 | 生年月日 | 年齢 | 生年月日 |
---|---|---|---|
65歳 | 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生 | 70歳 | 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生 |
75歳 | 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生 | 80歳 | 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生 |
85歳 | 昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生 | 90歳 | 昭和8年4月2日生~昭和9年4月1日生 |
95歳 |
昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日生 |
100歳 |
大正12年4月2日生~大正13年4月1日生 |
- ※ 令和5年度に、65、70、75、80、85、90、95歳、100歳となる方です。
- ※ 接種日に60歳以上65歳未満で、厚生労働省令に定める心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する場合は対象となります。
- ※ 対象者の方へは4月にお知らせを発送済です。(予診票は同封していません)
- ※ 過去に自費で接種した方(和光市の制度を使用せずに接種を行ったため、データが和光市に登録されていません)にも通知が届く場合がありますが、対象のワクチンを接種している方は公費接種の対象とはなりません。
- ※ 送付される通知のほか、ご自身で受けた予防接種や既往症などを十分ご確認ください。
接種回数
高齢者肺炎球菌ワクチン(23価製品名「ニューモバックス」)を期間内に1回接種
接種期間
2023年4月1日(土曜日)から2024年3月31日(日曜日)まで
費用について
3,000円
(生活保護受給者は、和光市発行の生活保護受給者証を接種に持参した場合のみ無料)
接種方法
- どこで接種するか決める
和光市内の指定医療機関で接種することができます。指定医療機関は、下記の表をご確認ください。 - 病院を予約する
事前に予約が必要な場合があります。詳しくは医療機関に直接お問い合わせください。 - 接種日当日に必要な持ち物をもって病院に行く
次の持ち物が必要になります。- 住所、氏名、生年月日が確認できるもの(保険証など)
- 生活保護受給者証(該当者のみ)
- その他病院から指示されたもの
- 接種が終わったら、病院窓口で3,000円支払う
2023年市内高齢者肺炎球菌及び高齢者インフルエンザ指定医療機関
※原則として、同病院に入院や通院をしている患者のみに接種を行っています。
また、その他の医療機関でも通院している患者のみの対応となっている場合がありますので、直接医療機関にご確認ください。
朝霞地区3市で接種する場合
各市のホームページ等をご確認ください。
県内指定医療機関で接種する場合
予診票を和光市保健センター窓口で受け取り後、医療機関へ直接、お申し込みください。
予診票の受け取りには、接種を受ける人の本人確認書類(住所、氏名、生年月日がわかるもの)をご持参のうえ、和光市保健センター窓口までご来所ください。
県外での接種を希望する場合
県外での接種を希望する場合には、事前に手続きが必要です。
手続きの流れは以下のとおりです。
申請を希望する方は、窓口又は電話にてお問い合わせください。申請書を記載し、提出していただく必要があります。
依頼書の発行まで、申請後から10日程度お時間がかかりますので、ご希望の場合は余裕をもって申請してください。
法に基づかない任意の予防接種として受けることもできます。
定期(法に基づく)予防接種の対象者であっても、任意の(法に基づかない)予防接種として、受けることもできます。
任意接種であれば、医療機関や接種期間の指定がなくなりますが、費用は全額自己負担となります。
接種にあたっては、接種を希望する医療機関や医師とよくご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康支援課 保健予防担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-465-0311 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。