【5月8日から】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられます。
これを踏まえ、位置付け変更に伴う取扱いについて、以下のとおりお知らせします。※随時更新します。

主な変更点について 

医療費は原則自己負担となります。

令和5年5月8日より、公費負担の種類は、次の2種類のみとなります。

【治療薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬(※)の薬剤費の全額を補助する公費

【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(【治療薬公費】に係るものを除く。)の一部を補助する公費
  ※特定の治療薬のみが対象となります。
 ※検査の公費は、令和5年5月7日で終了となります。

詳細は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県HP)」をご覧ください。

 

陽性となった場合の陽性者登録が不要となります。

埼玉県の「陽性者登録窓口(検査確定診断登録窓口を含む)」は廃止となります。 
宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行われません。
自宅での療養中に体調が悪化した場合は、埼玉県陽性者相談窓口へご相談ください。

●埼玉県陽性者相談窓口
  電話:0570-089-081
  FAX:048-643-7107(聴覚障がいの方、自宅療養者支援センター)
  受付時間 24時間

 

療養期間の取り扱いが変更となります。

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

(1)外出を控えることが推奨される期間

・発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
・発熱や痰、喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
 (※2)やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。


(2)周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

お問い合わせ

担当名:健康保険医療課 新型コロナウイルスワクチン接種事業

      推進プロジェクトチーム 

住所:〒351-0106 和光市広沢1-5-51  保健センター

電話番号:048-465-0311

FAX:048-465-0557

メールアドレス: