新型コロナワクチンの住所地外接種について
住所地外接種
原則として、住民登録のある市町村(住所地)で受けていただきますが、次のような事情のある方は、住所地以外でワクチン接種を受けることが認められます。
住所地外接種が認められるケースであっても、「住民票所在地の市区町村から発行を受けた接種券(クーポン券)」が必要となります。
- 住所地外接種が認められるケース(1) の場合、接種を受ける医療機関のある市町村に申請(「住所地外接種届」)が必要です。
市町村は、「住所地外接種届」 を受理した後、記載内容を確認したうえで、「住所地外接種届出済証」を交付します。
※1・2回目接種の際に「住所地外接種届」をご提出いただいた方で、3~5回目の追加接種も住所地外接種をご希望される場合は、改めて「住所地外接種届」をご提出いただく必要があります。
- 住所地外接種が認められるケース(2)の場合は申請は必要ありません。
住所地外接種が認められるケース(1)
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- そのほか市区町村がやむを得ない事情があると認める者
↓
必ず事前に、接種を希望している医療機関等が所在する市区町村に対して 「住所地外接種届」が必要です。
「住所地外接種届」を申請し、発行される「住所地外接種届出済証」を接種時に医療機関等へ持参することで、住所地外接種ができます。
「住所地外接種届」の方法には、郵送申請、窓口申請 があります。
申請書類
住所地外接種届(22KB; Wordファイル)
住所地外接種届(87KB; PDFファイル)
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。
窓口申請
接種を行う医療機関等が所在する市町村の窓口に「所在地外接種届」のほか、「接種券」又は「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
※いずれの申請方法であっても、即日での発行は原則として承ることができません。予めご了承ください。申請後、1週間程度のお時間をいただいいております
※追加接種に関しては厚生労働省の定める期間を経過してからの発行となります
※和光市集団接種会場での接種は行っておりません
住所地外接種が認められるケース(2)
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つものが主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は留置されている者、受刑者
↓
申請は必要ありません。 接種を受ける方が医師に申告してください。