乳幼児(生後6か月から4歳)に対する新型コロナワクチン接種の実施について

令和4年10月24日に国の関係政省令が施行され、生後6か月から4歳までのお子様についても新型コロナワクチン接種の対象となり、接種が開始されました。

 

令和5年9月20日から初回接種(3回目)完了後、3か月経過した後に追加接種(令和5年秋開始接種)が受けられるようになりました。NEW

令和5年9月20日から使用できるワクチンが乳幼児用ファイザー社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンに変更されました。 NEW

 

厚生労働省HPにおける乳幼児の接種に関する情報

 乳幼児の接種に関する情報は、以下の厚生労働省のページで詳しく説明がありますので、ぜひご確認ください。

 (厚生労働省 生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_inf-chd.html

 

※ワクチンを接種するかは、感染症予防の効果と副反応のリスク双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方がご判断いただきますようお願いします。接種は、保護者の方の同意に基づき行われます。


接種の対象

 次のいずれも満たす方。

  • 接種日に本市に住民登録のある方
  • 1回目の接種時に生後6か月から4歳の年齢の方

 ※乳幼児用ワクチンを1回又は2回接種後に5歳を迎えた場合、3回目接種まで乳幼児用ワクチンを接種してください。(1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。)

 ※5歳の誕生日の「前日」から1回目の接種を開始する場合、小児(5歳~11歳)用の新型コロナワクチンの接種対象となります。

使用ワクチン

 乳幼児用ファイザー社ワクチン(オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン)

 

 ※新型コロナワクチン(乳幼児用ファイザー社ワクチン)の説明書はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイト)からご確認ください。

 ※小児(5歳~11歳)用ファイザー、大人(12歳以上)用ファイザーとは別製剤です。 

接種回数、接種間隔等について

接種回数

 初回接種として3回接種

 追加接種として1回接種  NEW

 

接種間隔

 【初回接種】 

 1回目の接種から3週間後、2回目を接種

 2回目の接種から8週間後、3回目を接種

 

 【追加接種】 NEW

 初回接種(3回目接種)を完了してから、少なくとも3か月以上経過した後

 

 ※新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合、新型コロナワクチン接種の前後13日以上の間隔を空ける必要があります。

 (インフルエンザワクチンのみ、新型コロナワクチンとの接種間隔に関する規定はありませんが、医療機関により同時接種の可否が異なります。) 

 ※9月19日以前に、従来型1価ワクチン又はオミクロン株対応2価ワクチンによって1回目又は2回目の接種を行い、9月20日以降に2回目又は3回目の接種を受ける場合は乳幼児用ファイザー社ワクチン(オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン)を使用します。この場合は、交互接種に該当することから、1回目接種と2回目接種は27日以上の間隔をおいて接種を行います。2回目接種と3回目接種は交互接種でも接種間隔は引き続き8週間の間隔をおいて接種を行います。

接種券の申請

 【初回接種(1~3回目)】

 新しく生後6か月になるお子様の接種券は毎月送付します。

 

  【追加接種(4回目)】

 令和5年7月末までに初回接種を完了した方を対象として追加接種券(4回目接種券)を送付します。(令和5年9月下旬発送予定)

  

 

 上記以外の方でお手元に接種券をお持ちでない場合は発行申請が必要です。 

 接種券発行申請については下記ページ内にある電子申請、郵送、窓口の方法でご申請ください。

 新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請のご案内 

接種会場

市内の医療機関(令和5年9月12日時点)

 市内の医療機関で個別接種が実施されます。(市での集団接種の実施予定はありません)。

 具体的には下表のとおり実施します。

 ・こちらをクリック(104KB; PDFファイル)すると下表が拡大されます。

 

 


 ※状況により、内容が変更となる場合があります。各医療機関等のホームページも併せてご確認ください。

接種にあたっての注意事項

乳幼児(生後6か月~4歳)の接種では保護者の同意と同伴が必須です。

  予診票の「署名欄」には保護者(親権を行う者、又は後見人)の署名が必要です。保護者の署名がないと接種ができませんのであらかじめご了承ください、

  また、接種にあたっては保護者の方が必ず同伴してください。(保護者がやむを得ない理由によって同伴できない場合は、祖父母、成人している兄弟姉妹などで、接種するお子さまの健康状態を普段からよく知っている方の同伴が必要です。)

 母子健康手帳は必ず持参

  乳幼児の接種記録は原則として母子健康手帳に残すため、接種の際、必ず持参してくださ い。なお、小学校就学の始期に達するまでのお子さんの場合、接種記録を母子健康手帳に記すことが必須とされています。

 

ワクチン接種についてのお願い 

 ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人又は保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願い申し上げます。受ける方又は保護者の同意なく接種が行われることはありません。

 体質や病気など、様々な事情で接種を受けられない方もいますので、周囲の方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

お問い合わせ

担当名:健康支援課 保健予防担当(健康増進センター)

住所:〒351-0106 和光市広沢1-5-51  健康増進センター

電話番号:048-465-0311(予防接種・こころの相談・食育関係)

FAX:048-465-0557

メールアドレス: