受動喫煙対策を目的として「健康増進法」が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する様々な施設の区分に応じ、喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。
施設の類型によって、敷地内禁煙・原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)などの対応が必要になります。 |
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≪施行スケジュール≫
※さらに、県では「埼玉県受動喫煙防止条例」(以下「条例」という。)を令和3年4月1日より施行予定です。
改正健康増進法では、既存特定飲食提供施設における喫煙可能室の設置を認めておりますが、 条例施行後は原則として喫煙可能室が設置できなくなり、設置することができるのは(1)従業員がいない場合、又は(2)全ての従業員から書面による承諾を得た場合に限られます。
詳しくは県HP「埼玉県受動喫煙防止条例について」をご参照ください。
受動喫煙対策
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<市民の皆様>
<学校・病院・行政施設>
<飲食店(既存特定飲食提供施設以外)の皆様>
<飲食店(既存特定飲食提供施設)の皆様>
<事業者(飲食店以外)の皆様>
<バー、スナック等・たばこ販売店の皆様>
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度
埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務を上回る対策を実施する施設を認証します。
詳細及び申請書は、埼玉県ホームページ(「埼玉県 たばこ認証」で検索) でご確認ください。
担当名:健康保険医療課 ヘルスサポート担当(保健センター)
住所:〒351-0106 和光市広沢1-5-51 保健センター
電話番号:048-465-0311(予防接種・こころの相談・食育関係)
048-424-9128(成人の健康診断・健康づくり関係)
FAX:048-465-0557
メールアドレス: