介護保険制度とは
介護保険制度とは
40歳以上の方が加入する保険です
加入者
加入者(被保険者)は年齢によって2つに分けられます。(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)
市から支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
(2) 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
介護保険の対象となる特定疾病(注※)が原因で市から支援や介護が必要と認定された方は、介護サービスが利用できます。事故や他の病気など特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象となりません。
注※特定疾病 |
加入者は…
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65歳になったら介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます
65歳になった方(第1号被保険者)には、市から65歳の誕生月までに介護保険証が交付されます。
注 40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして、要支援・要介護と認定された方に交付されます。
介護保険証はこんなときに使います
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 認定結果が通知されるとき
- ケアプラン(介護サービス計画)を作成するとき
- 介護サービスを利用するとき
市(保険者)の役割
介護保険制度を運営します。
- 要支援・要介護の認定
- 介護保険証の交付
- 介護サービスの確保・整備
市区町村は…
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地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターは、介護保険制度の改正に伴い、みなさまがいつまでも住み慣れた地域で、その人らしい生活を送っていただくために必要な支援を行うことを目的に新たに設置された保険者(市長寿あんしん課)の地域の出張所です。
●介護予防のマネジメント | |
市が実施する地域の介護予防事業の企画・管理や、介護予防事業と予防給付(要支援者に対して提供される介護保険サービス)が効果的・効率的に提供されるよう、センターの専門職が適切なマネジメント・調整を行います。 | |
●総合相談支援・権利擁護 | |
高齢者やご家族等の相談を総合的に受けるとともに、訪問等により実態を把握し、必要なサービスにつなぎます。また、消費生活問題から高齢者虐待に渡る様々な権利擁護に必要な援助を行います。 | |
●包括的・継続的ケアマネジメント | |
地域でのケアを充実させるために、医療と介護の連携、在宅と施設の連携、支援困難事例への対処などの強化に取り組みます。ご利用者一人ひとりについて、介護保険サービスをはじめとする地域における様々なサービスや資源を活用しながら継続的にフォローアップする、包括的・継続的なケアマネジメントを行います。 |
地域包括支援センターのご案内 |
●和光市北地域包括支援センター【委託】
●和光市北第二地域包括支援センター【委託】
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●和光市中央地域包括支援センター【委託】
●和光市中央第二地域包括支援センター【委託】 |
●和光市南地域包括支援センター【委託】 |
介護サービス事業者の役割
介護サービスを提供します。
指定を受けた、社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが実施します。
介護サービス事業者は…
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担当名:長寿あんしん課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 FAX:048-466-1473
長寿支援担当 電話番号:048-424-9138
介護保険担当 電話番号:048-424-9125
地域支援事業担当 電話番号:048-424-9125