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ホームページ > 健康と福祉 > 介護福祉 > 介護保険事業者における事故発生時の報告について

介護保険事業者における事故発生時の報告について

  介護サービスを提供する施設、事業所等に関する事故が発生した場合には、以下のとおり報告が必要となります。平成30年4月1日より、事故発生時の報告事務取扱い要領を定めておりますので、ご確認ください。 

報告が必要な事故 

 以下のいずれかに該当した場合には報告が必要です。

  • サービス提供中による利用者のケガ又は死亡事故が発生した場合 
  •  感染症、食中毒及び疥癬が発生した場合
  • 誤薬が発生した場合
  • 利用者の外出未把握が発生した場合
  • 利用者の処遇に影響のある不祥事等が発生した場合
  • その他、報告を求められた場合
    ※報告が必要か判断に迷う場合には、長寿あんしん課介護福祉担当までご相談ください。

報告方法

  1. 事故発生後、速やかに電話で報告してください。
  2. 事故処理が長期化する場合は、電話又はFAXにて適宜報告してください。
  3. 事故の区切りがついたところで、事故報告書(下記様式)を持参又は郵送で提出してください。  

報告様式

 事故報告書(H30.4~)(42KB; MS-Excelファイル)

  事故発生時の報告事務取扱い要領

 事故発生時の報告事務取扱い要領 (H30.4~)(15KB; MS-Wordファイル)

 報告先

   長寿あんしん課 介護福祉担当  

お問い合わせ

担当名:長寿あんしん課 介護保険担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9125  FAX:048-466-1473

メールアドレス: