介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護サービスを提供する施設、事業所等に関する事故が発生した場合には、以下のとおり報告が必要となります。平成30年4月1日より、事故発生時の報告事務取扱い要領を定めておりますので、ご確認ください。
報告が必要な事故
以下のいずれかに該当した場合には報告が必要です。
- サービス提供中による利用者のケガ又は死亡事故が発生した場合
- 感染症、食中毒及び疥癬が発生した場合
- 誤薬が発生した場合
- 利用者の外出未把握が発生した場合
- 利用者の処遇に影響のある不祥事等が発生した場合
- その他、報告を求められた場合
※報告が必要か判断に迷う場合には、長寿あんしん課介護福祉担当までご相談ください。
報告方法
- 事故発生後、速やかに電話で報告してください。
- 事故処理が長期化する場合は、電話又はFAXにて適宜報告してください。
- 事故の区切りがついたところで、事故報告書(下記様式)を持参又は郵送で提出してください。
報告様式
事故報告書(H30.4~)(42KB; MS-Excelファイル)
事故発生時の報告事務取扱い要領
事故発生時の報告事務取扱い要領 (H30.4~)(15KB; MS-Wordファイル)
報告先
長寿あんしん課 介護福祉担当