令和4年7月 介護サービス事業者集団指導(WEB開催)
和光市が所管する介護サービス事業者を対象とした令和4年7月の集団指導をWEBにより開催します。
集団指導(WEB開催)の内容は下記の通りです。令和4年8月30日(火曜日)までの任意の時間に見た後、「10アンケート」の出席確認アンケートに御回答ください。アンケートの回答をもって、今回の集団指導への出席とさせていただきます。
1指導・監査の基本方針・規定事項について
介護保険法第24条に基づき和光市が実施する指導・監査等の根拠法令です。
1.令和4年度 社会福祉施設等指導・監査方針
2.和光市介護保険施設等指導指針
3.和光市介護保険施設等監査指針
4.和光市老人福祉施設指導監査指針
2サービス別の説明事項
和光市では、事業所において自らの事業の運営状況を点検できるよう、各サービス別に自主点検表を作成しています。各サービス別に、点検を行ってください。自主点検結果については提出不要です。
なお、実地指導の名称は本年度より「運営指導」に変更になりましたのでお気をつけください。
全サービス共通事項
1、令和3年度介護報酬改定について
令和3年度介護報酬改定では、以下の点を柱とし、各基準や報酬の見直しが行われました。
・ 感染症や災害への対応力強化
・ 地域包括ケアシステムの推進
・ 自立支援・重度化防止の取組の推進
・ 介護人材の確保・介護現場の革新
・ 制度の安定性・持続可能性の確保
業務継続計画(BCP)の策定、感染症対策の強化、高齢者虐待防止の推進などについては、新たに計画等の策定や研修の実施等が義務付けられているものもあります(一部、経過措置あり。)ので、御確認ください。
令和3年度の介護報酬改定に関する情報は、下記ページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
なお、主な改定事項については、下記リンク文書のとおりとなります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/194812/000727135kaiteijikou.pdf
2、新型コロナウイルス感染症陽性者発生の場合の報告について
以下の内容について長寿支援担当(TEL:048-424-9138)まで電話にてご連絡ください。
・感染者の属性(職員、利用者、その他など)
・職員の感染の場合、陽性判明前の最後の勤務日
・症状及び検査までの経緯
・濃厚接触者の有無
・今後の対応(隔離や営業の停止、全職員のPCR検査実施など)
※通常、施設等で感染症が発生した場合については市所定の書式での報告を求めているが、新型コロナウイルス感染症に限り、当面の期間、当該扱いで報告と代えるものとします。
6、確認項目
・確認項目及び確認文書
通所系サービス共通事項
地域密着サービス共通事項
自主点検表
1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
5 通所介護
7 短期入所生活介護
9 福祉用具貸与
10 特定福祉用具販売
11 介護老人福祉施設
12 介護老人保健施設
14 小規模多機能型居宅介護
17 認知症対応型共同生活介護
18 認知症対応型通所介護
19 夜間対応型訪問介護
20 居宅介護支援
3介護現場における新型コロナウイルス感染症対策
介護現場において活用できる資料等が掲載されているHP等をまとめましたので参考にしてください。
1. 「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」(厚生労働省のページにリンク)
2. 「高齢者施設の感染防止事例集・チェックリスト」(埼玉県のページにリンク)
また、令和3年度介護報酬決定において「感染症対策の強化」が示されました。
高齢者施設等の職員が濃厚接触者となった場合の取り扱いについては以下を参考にしてください。
3.高齢者施設等の職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合の取扱いについて(厚生労働省のページにリンク)
4.濃厚接触者の考え方について(埼玉県のページにリンク)
4介護施設等における水害や土砂災害に関する非常災害対策
高齢者が常時滞在する介護サービス施設においては、水害や土砂災害時の利用者の避難対応等を含めた非常災害時における対応マニュアルを整備する必要があります。
避難確保計画は人命を守るために作成するものであるため、できるだけ早く作成する必要があります。また、国の目標としては、令和3年度末(法律改正より5年間)で作成率100%としています。
なお、非常災害時における対応マニュアルとしての具体的な計画については、「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」を参照してください。
また、既に非常災害対策計画を策定している事業所においては、火災発生時や地震発生時に加え、立地条件や地域の実情を踏まえて必要に応じて水害や土砂災害を想定した避難訓練を実施してください。
災害の危険が差し迫ったときには、市町村から避難情報が発令されます。平成31年からは、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が始まり、避難に時間を要する人は、「警戒レベル3」の発令で避難を開始することになりました。社会福祉施設の利用者は、「警戒レベル3」の段階で避難するようにしてください。
こうした避難行動の原則については、内閣府(防災担当)作成の「避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)」を参照してください。
・避難情報に関するガイドライン(内閣府のページにリンク)
5介護施設等における業務継続計画の策定
令和3年度介護報酬改定において、業務継続関係の改定(感染症対策の強化、業務継続に向けた取り組みの強化、災害への地域と連携した対応の強化)がありました。
詳細は下記HPを参照の上、計画を策定、研修の実施、訓練を行ってください。
業務継続計画作成における例示など
・業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省のページにリンク)
6介護現場におけるハラスメント対策
令和3年介護報酬改定において「ハラスメント対策の強化」が示されました。
「介護現場におけるハラスメント対策」(厚生労働省のページにリンク)
7高齢者虐待防止対策について
令和3年介護報酬改定において「高齢者虐待防止の推進」が示されました。
「高齢者虐待防止の推進」
8介護職員の労働条件について
埼玉労働局からの、介護サービス事業所における労働条件・環境に関してのお知らせです。
9和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意の基本方針
令和4年4月1日より、介護保険法第78条の2第4項第4号及び法第115条の12第2項第4号に規定する同意及び認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設への入居又は入所に関して、指定地域密着型サービス等の適正な運営と利用を実現することを目的として、和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意等についての基本方針(以下、基本方針、という)を定めました。
つきましては、今後の介護福祉業務執行にあたり、基本方針を遵守いただくようお願い申し上げます。
基本方針に定める主な要件
1.所在地市町村長の同意に係る手続及び要件(第3条)
2.他の市区町村の長が市内の地域密着型サービス等事業所を指定する場合の同意に係る手続及び要件(第4条)
3.認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者の要件(第5条)
10アンケート
出席確認アンケートに入力のうえ、下記アドレスに送付ください。締め切りは令和4年8月31日とします。
長寿あんしん課メールアドレス d0300@city.wako.lg.jp
出席確認アンケート