令和5年7月 介護サービス事業者集団指導(WEB開催)
和光市が所管する介護サービス事業者を対象とした令和5年7月の集団指導をWEBにより開催します。
集団指導(WEB開催)の内容は下記の通りです。
令和5年8月31日(木曜日)までの任意の時間に見た後、「13アンケート」の出席確認アンケートに御回答ください。
アンケートの回答をもって、今回の集団指導への出席とさせていただきます。
また、事業所において自らの事業の運営状況を点検できるよう、各サービス別に自主点検表を作成しています。
各サービス別に、点検を行ってください。自主点検結果については提出不要です。
1 指導・監査の基本方針・規定事項について
介護保険法第24条に基づき和光市が実施する指導・監査等の根拠法令です。
1.令和5年度 社会福祉施設等指導・監査方針
2.和光市介護保険施設等指導指針
3.和光市介護保険施設等監査指針
4.和光市老人福祉施設指導監査指針
2 令和3年度介護報酬改定について
全サービス共通事項
1、令和3年度介護報酬改定について
令和3年度介護報酬改定では、以下の点を柱とし、各基準や報酬の見直しが行われました。
・ 感染症や災害への対応力強化
・ 地域包括ケアシステムの推進
・ 自立支援・重度化防止の取組の推進
・ 介護人材の確保・介護現場の革新
・ 制度の安定性・持続可能性の確保
業務継続計画(BCP)の策定、感染症対策の強化、高齢者虐待防止の推進などについては、
新たに計画等の策定や研修の実施等が義務付けられているものもあります(一部、経過措置あり。)ので、御確認ください。
令和3年度の介護報酬改定に関する情報は、下記ページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
なお、主な改定事項については、下記リンク文書のとおりとなります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/194812/000727135kaiteijikou.pdf
通所系サービス共通事項
地域密着サービス共通事項
自主点検表
1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
5 通所介護
7 短期入所生活介護
9 福祉用具貸与
10 特定福祉用具販売
11 介護老人福祉施設
12 介護老人保健施設
14 小規模多機能型居宅介護
17 認知症対応型共同生活介護
18 認知症対応型通所介護
19 夜間対応型訪問介護
20 居宅介護支援
21 介護予防支援(240KB; MS-Excelファイル)
・共通資料
確認項目及び確認資料
3 介護施設等における業務継続計画の策定(期限:本年度末)
BCPの作成期限は本年度末までです。
未策定の事業者様は厚労省が作成したひな型を参考に作成してください。
BCPの内容はおおむねひな型内で作成されており、必要に応じて加筆、修正いただければ完成する仕様になっています。また、記載内容に困られた場合には、ガイドライン・研修資料の参考ページも示されていますので、ご参照いただけます。
BCPひな型の使い方
黒字:必要に応じて修正、追加、削除してください。
青字:ひな型のエクセル内にある補足・様式を作成してください。既に同様の資料を作成されていれば、新たに作成いただく必要はございません。各資料はサンプルが記入されています。各事業所様の状況に併せて修正してください。
補足1、新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時のフローチャート
補足2、新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先
補足3、情報伝達の流れ
補足4、様式6の備蓄品の目安計算シート
様式1、推進体制の構成メンバー
様式2、施設外・事業所外連絡リスト
様式3、職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト(編集不要)
様式4、感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト(編集不要)
様式5、(部署ごと)職員緊急連絡網
様式6、備蓄品リスト
様式7、業務分類(優先業務の選定)
様式8、来所者立ち入り時体温チェックリスト(編集不要)
様式9、災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)
赤字:施設名等の固有のものです。各事業所様の状況に併せて修正してください。
例、災害対策本部長(理事長 ●● ●●)→災害対策本部長(施設長 和光 太郎)
ひな形
感染症 通所系
感染症 入所系
感染症 訪問系
災害 共通
災害 サービス別
資料
感染症対策ガイドライン
自然災害対策ガイドライン
(出典)業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省のページにリンク)
5 感染症対策
6 事業所・施設等での事故に係る対応について
令和4年度介護保険事業者における事故報告(集計結果)について(997KB; PDFファイル)
7 介護施設等における水害や土砂災害に関する非常災害対策
高齢者が常時滞在する介護サービス施設においては、水害や土砂災害時の利用者の避難対応等を含めた非常災害時における対応マニュアルを整備する必要があります。
避難確保計画は人命を守るために作成するものであるため、できるだけ早く作成する必要があります。また、国の目標としては、令和3年度末(法律改正より5年間)で作成率100%としています。
なお、非常災害時における対応マニュアルとしての具体的な計画については、「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」を参照してください。
また、既に非常災害対策計画を策定している事業所においては、火災発生時や地震発生時に加え、立地条件や地域の実情を踏まえて必要に応じて水害や土砂災害を想定した避難訓練を実施してください。
災害の危険が差し迫ったときには、市町村から避難情報が発令されます。平成31年からは、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が始まり、避難に時間を要する人は、「警戒レベル3」の発令で避難を開始することになりました。社会福祉施設の利用者は、「警戒レベル3」の段階で避難するようにしてください。
こうした避難行動の原則については、内閣府(防災担当)作成の「避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)」を参照してください。
・避難情報に関するガイドライン(内閣府のページにリンク)
8 介護現場におけるハラスメント対策
令和3年介護報酬改定において「ハラスメント対策の強化」が示されました。
「介護現場におけるハラスメント対策」(厚生労働省のページにリンク)
9 和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意の基本方針
令和4年4月1日より、介護保険法第78条の2第4項第4号及び法第115条の12第2項第4号に規定する同意及び認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設への入居又は入所に関して、指定地域密着型サービス等の適正な運営と利用を実現することを目的として、和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意等についての基本方針(以下、基本方針、という)を定めました。
つきましては、今後の介護福祉業務執行にあたり、基本方針を遵守いただくようお願い申し上げます。
基本方針に定める主な要件
1.所在地市町村長の同意に係る手続及び要件(第3条)
2.他の市区町村の長が市内の地域密着型サービス等事業所を指定する場合の同意に係る手続及び要件(第4条)
3.認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者の要件(第5条)
和光市指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係る同意の基本方針
手続のフロー(118KB; PDFファイル)
10 埼玉県介護人材確保事業のご紹介
埼玉県では、令和4年度から「介護人材確保総合推進事業」を実施し、介護職への就労支援等を推進しています。
本事業は埼玉県が株式会社シグマスタッフ大宮支店に委託し行っている事業で、県内の介護施設様の求人情報を「埼玉県の介護のお仕事応援ポータルサイト羽ばたけ!SAITAMA KAIGO」に掲載し、求職者との就労マッチングを実施するものです。
なお、本サイトへの求人掲載、求職者のご紹介等、本事業のご参加・ご利用には一切費用は発生しないとのことです。また、本サイトを利用して応募者を採用していただいた場合にOJT費用支給や就職前の無料研修、職員の定着支援研修なども実施されるとのことです。つきましては、添付の資料をご覧いただき、ポータルサイトへの求人掲載、求職者の受け入れ等についてご検討いただくようお願いいたします。
添付
00 県事業受託先からの通知(585KB; PDFファイル)
01 R5 事業所様チラシ(1051KB; PDFファイル)
02 事業対象施設(168KB; PDFファイル)
03 羽ばたけ!SAITAMA KAIGO 求人情報入力フォーム_R5.05(30KB; )
04 事業所様向け 介護補助職の求人について(207KB; PDFファイル)
11 介護職員の労働条件について
埼玉労働局からの、介護サービス事業所における労働条件・環境に関してのお知らせです。
12 その他
1、新型コロナウイルス感染症陽性者発生の場合の報告について
以下の内容について長寿支援担当(TEL:048-424-9138)まで電話にてご連絡ください。
・感染者の属性(職員、利用者、その他など)
・職員の感染の場合、陽性判明前の最後の勤務日
・症状及び検査までの経緯
・濃厚接触者の有無
・今後の対応(隔離や営業の停止、全職員のPCR検査実施など)
※通常、施設等で感染症が発生した場合、市所定の書式での報告を求めているが、
新型コロナウイルス感染症に限り、当面の期間、当該扱いで報告と代えるものとします。
2、介護サービスの情報公開について
すべての介護サービス事業者はサービスの内容や運営状況を公開することが義務付けられています。
以下の資料から手順等をご確認ください。
サービス情報の公表
3、変更届の申請について
所定用紙に加え、申請経緯と、変更する根拠資料の提出をお願いいたします。
(例)
申請経緯 : 勤務していた職員が辞めて、新しいスタッフが入った場合。
根拠資料 : 変更前後の勤務表(スタッフの職種がわかるもの)を添付。
※なお、所定用紙の添付資料にて、明白に分かるものに関しては、別紙の添付は必要ございません。
13 アンケート
出席確認アンケートに入力のうえ、下記アドレスに送付ください。締め切りは令和5年8月31日とします。
長寿あんしん課メールアドレス d0300@city.wako.lg.jp
出席確認アンケート(25KB; )