成年後見制度

2021年04月20日 15時08分

成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害により判断能力が十分でない支援を必要とする人の財産などの管理や日常生活での契約を行い、本人の権利を守る制度です。

成年後見制度には

本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人を選定してもらう「法定後見制度」と本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度では

家庭裁判所が、申立てにより、本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

類型

後見

保佐

補助

対象

判断能力が欠けているのが通常の状態の者

判断能力が著しく不十分な者

判断能力が不十分な者

鑑定の要否

原則として必要

原則として診断書等で可

申立人

本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など

申立時の本人の同意

不要

必要

・申立てできるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官ですが、身寄りがいない等の理由で申し立てる人がいない場合は、市長が申し立てることができます。

・後見人等の内容等は家庭裁判所から東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

・後見人等の報酬額は、申立てにより家庭裁判所が、後見事務等の内容、資産等を考慮して決定します。

・家庭裁判所が、必要に応じて「成年後見監督人等」を選任し、後見人等の事務の監督を行わせます。

任意後見制度では

本人がまだ判断能力があるうちに、前もって後見人となるべき人「任意後見受諾者」と任意後見契約を、公証人役場の公証人が作成する公正証書によって結びます。

・契約の内容は公証役場から東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

・実際に任意後見人が必要になったときに、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。

・任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額になります。

 

成年後見制度支援事業

和光市では、和光市権利擁護事業実施要綱に基づき、要支援者のうち、配偶者若しくは4親等以内に親族がいない方又はこれらの親族がいても音信不通の状況等にある方で、市長が本人保護のために成年後見制度の利用が必要であると認めた場合、これに係る経費の一部を助成します。

 

和光市権利擁護事業実施要綱(101KB; PDFファイル)

様式第1号~第9号(和光市権利擁護事業実施要綱)(35KB; Wordファイル)

法務省(成年後見制度Q&A)

内容

(1)市長による後見、保佐、補助開始の審判申立て

(2)市長申立て経費の全部又は一部の支払い

(3)審判申立ての経費の全部又は一部の助成

(4)成年後見等の業務に対する報酬経費の全部又は一部の助成

(5)社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会が埼玉県日常生活自立支援事業実施要綱に基づき実施する福祉サービス

   利用援助事業の利用に係る経費の全部又は一部の助成

対象者

和光市権利擁護事業実施要綱第3条の各号に掲げる者

助成額等

申立て経費助成を受けようとする者

 ・第3条第4項第1号に該当する者   申立て経費の10割

 ・第3条第4項第2号に該当する者   申立て経費の9割

 ・第3条第4項第3号又は第4号に該当する者   申立て経費の7割  

報酬経費助成の決定を受けた者

 ・在宅の場合   月額28,000円又は家庭裁判所が決定した報酬額のいずれか少ない額

 ・施設入所の場合  月額18,000円又は家庭裁判所が決定した報酬額のいずれか少ない額

 ※報酬対象期間に1月に満たない期間がある場合は、当該期間に係る上限額は、日割計算により算定した額 

援助事業利用費用助成を受けようとする者

 ・援助事業利用費用助成による助成金の額は、1月当たり、援助事業利用費用の額に100分の50を乗じて得た額又は5,000円のいずれか少ない額

  

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