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ホームページ > 健康と福祉 > 地域福祉 > 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

※申請期限が令和4年12月31日まで延長となりました。

目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給します。

対象者

次のすべてに該当する者が対象者となります。 

都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付における総合支援資金の再貸付をこれ以上受けることができないこと又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受け終わったこと

世帯の生計を主として維持していること

世帯全員の収入額の合計が次の基準額以下であること

  ・収入額 単身世帯:131,700円 2人世帯:187,000円 3人世帯:234,000円 4人世帯:276,000円

         5人世帯:317,000円 6人世帯:364,000円 7人以上世帯:408,400円

 世帯全員の貯蓄額の合計が次の基準額以下であること

  ・貯蓄額 単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人以上世帯:1,000,000円

   ※ただし、新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に支給等されている給付金や貸付等は、収入・貯蓄には算定しません。

次の1又は2のいずれかに該当する者であること

 1 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。

  (1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
  (2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介で職業相談等を受ける。
  (3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。

 2 生活保護を申請し、受給が決定していないこと。

和光市に住民登録があること 

他の自治体で自立支援金の受給をしていないこと 

支給額(1か月あたり)

単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10 万円

支給期間

3か月

申請期限

令和4年12月31日

 申請に必要なもの

申請書 

身分証明書の写し又は住民票の写し 

総合支援資金の再貸付に係る借用書の写し(未所持の場合申し出てください)

収入が確認できるものの写し(給与明細、振り込まれた額がわかる通帳など)

世帯員全員の金融機関の口座の通帳の写し

自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

公共職業安定所(ハローワーク)の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称及び申し込み日時又は生活保護申請中の場合は保護申請書の写し

申請方法

和光市くらし・仕事相談センターに必要書類を提出

再貸付又は初回貸付の最終月に自立支援金の案内通知を送付します。

その他詳しい支給要件や申請書類等につきましては、以下の和光市くらし・仕事相談センターのいずれかにお問い合わせください。

問い合わせ

和光市くらし・仕事相談センター すてっぷ

電話:048-423-5600

住所:和光市本町20-25パルテール和光101

 

和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっぷ和光 

電話:048-452-7608

住所:和光市南1-23-1(和光市総合福祉会館2階)