住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(新規受付終了)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
国の経済対策にもとづき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、 住民税非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯(家計急変世帯)に対して、臨時特別給付金を支給します。
対象者
以下、(1)か(2)のいずれかの世帯に該当する世帯主
支給要件を確認したい場合や、関係書類が到達しないといった場合は、下記コールセンター宛てお問い合わせください。
(1)住民税非課税世帯
【令和3年度非課税世帯】
令和3年12月10日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯…令和4年2月に対象者へ通知送付済
【令和4年度非課税世帯】
令和4年6月1日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は対象外)…令和4年7月~8月に対象者へ通知送付済
※生活保護受給者も含みます。
※通知が届いても審査の結果対象外となる場合があります。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
(1)以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
※令和4年度住民税確定(令和4年6月1日)後に、 令和3年中の収入で申請する場合は、令和4年度住民税非課税が要件です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減少は対象外です。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※生活保護受給者も含みます。
※申請時点で住民登録のある自治体へ申請が必要です。
※令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当(下表参照)になる方が対象です。
<参考:非課税相当収入限度額 早見表>
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
1人 | 100.0万円 |
2人 | 156.0万円 |
3人 | 205.7万円 |
4人 | 255.7万円 |
5人 | 305.7万円 |
6人 | 355.7万円 |
(注)世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人 ・同一生計配偶者(収入103万円以下の者) ・扶養親族(16歳未満の者も含む)
和光市では、本給付金の周知を兼ねて、家計急変世帯の対象になる可能性がある全世帯(住民税非課税世帯対象以外の世帯)に対して、令和4年3月に通知を送付しました。
これは、様々な困難に直面した方々に対して、漏れることなく本給付金を支給するためです。対象とならない世帯の方に関しては、大変申し訳ありませんが、ご放念ください。
支給額
1世帯あたり10万円 (住民税非課税世帯又は家計急変世帯のいずれか、1世帯につき1回限り)
支給時期
必要書類受領後、1か月程度(審査には時間がかかることがあります)
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
申請の流れ
(1)住民税非課税世帯の場合
該当する世帯に対しては、関係書類を送付します。同封する案内や記入例を参照し、返信用封筒で、必要書類を返送してください。
(2) 家計急変世帯の場合
和光市では、家計急変世帯の対象になる可能性のある世帯へ関係書類を送付しています。
関係書類の内容を確認のうえ、対象となる方は、同封している案内に沿って、申請手続を行ってください。
支給要件を確認したい場合や、関係書類が到達しないといった場合は、下記コールセンター宛てお問い合わせください。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)【家計急変世帯分】 PDF版(604KB)
- 申請・請求者(世帯主)本人確認の書類の写し
申請請求者(世帯主)のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ)を提出してください。 - 振込口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写し等、振込口座の金融機関名・支店名・分類・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しを提出してください。 - 「収入の見込額」又は「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
「任意の1か月の収入」:給与明細等
※提出ができない場合は「収入(所得)見込額の申立書【別紙】」表面下欄にその理由を記入してください。 - 収入(所得)見込額の申立書 PDF版(231KB)
記入例を参考にして世帯員全ての者について収入(所得)の見込額を記入してください。
提出先
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郵便の場合 通知に同封された返信用封筒をご利用ください。 (〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所 地域包括ケア課 行)
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窓口の場合 和光市役所 3階 第一委員会室 非課税世帯等給付金窓口
相談窓口・コールセンター
相談窓口
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和光市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 0120-456-511(平日8:30~17:15)
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和光市役所 3階 第一委員会室 非課税世帯等給付金受付窓口 (平日8:30~17:15)
制度に関するお問い合わせはこちらへ
- 内閣府コールセンター 0120-526-145
- 時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)
- 内閣府ホームページ https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
- 内閣府ホームページ よくある質問https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/yokuaruotoiawase.pdf
留意事項
- 原則、郵送による申請受付となります。また、世帯主以外の口座には振り込むことができません。
- 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方、入所措置等が執られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所している児童等、矯正施設に収容されている方等で、令和3年12月10日以前に和光市に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。希望の方は、和光市保健福祉部地域包括ケア課包括支援担当までお電話にてご相談ください。お電話いただく際には、DVによって避難等していること、本給付金の受給手続きを個別に行いたいことをお伝えください。
- 確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の確認をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方へ
何らかの理由により、住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方については、以下に掲載する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書等送付依頼書」に所定の事項を記載し、あわせて「本人確認書類」(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類も必要)を提出していただくことで、希望する住所へ申請書等を送付いたします。
必要書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金送付依頼書(ワード形式。データ編集、あるいは手書きで記入してください。) PDF形式はこちらから
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ))
(上記に加え、代理人による手続きの場合は、代理人の本人確認書類の写しも必要です。)
提出先
- 郵送の場合 〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 和光市役所 地域包括ケア課 行
- 電子メールの場合 d0500@city.wako.lg.jp
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
市や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や朝霞警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。