和光市広告掲載基準

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ページ番号1008103  更新日 2024年1月18日

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(趣旨)
第1条 この基準は、和光市広告掲載要綱(平成19年告示第25号)第3条第2項の規定に基づき、広告媒体への広告掲載の可否について必要な事項を定めるものとする。

(規制業種及び事業者)
第2条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) ギャンブルに係るもの
(6) 規制対象になっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
(8) 占い、運勢判断に関するもの
(9) 興信所・探偵事務所等
(10) 債権取立て、示談引受け等
(11) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(12) 民事再生法及び会社更生法による再生、更生手続中の事業者
(13) 各法令に違反しているもの
(14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(掲載基準)
第3条 次の各号に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。

(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉き損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
オ 公の選挙又は投票事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わしたり、不安を与えるようなおそれのあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適正でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ ギャンブル等を肯定するもの
オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(WEBページに関する基準)
第4条 WEBページへの広告に関しては、WEBページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。

附則
この基準は、平成30年8月15日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 シティプロモーション担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9091 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。