和光市ホームページ広告取扱要領

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ページ番号1008101  更新日 2024年1月18日

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平成19年4月17日決裁
平成21年8月20日改正
平成27年10月1日改正

(趣旨)
第1条 この要領は、和光市広告掲載要綱(以下「広告掲載要綱」という。)及び和光市広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)に基づき、和光市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)
第2条 広告の種類は、バナー広告とし、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。

(広告の規格等)
第3条 市ホームページに掲載する広告の1枠は、縦60ピクセル、横120ピクセル、4KB以内、GIF形式(アニメ及び透過GIF不可)とする。
2 広告のデザイン及び色彩等は、市ホームページのデザインと調和がとれたものであって、かつ、アクセシビリティ等を配慮したものでなければならない。

(広告の掲載の位置及び枠数)
第4条 広告を掲載する位置は、市ホームページのトップページ画面で市が指定した位置とする。
2 掲載する広告の枠数は、8枠とする。

(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、原則として1か月を単位とし、市長と広告掲載者が協議して定めるものとする。

(広告掲載希望者の募集)
第6条 広告の掲載希望者の募集は、市ホームページ及び広報紙等に掲載して公募するものとする。

(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載希望者は、広告掲載要綱、広告掲載基準及びこの要領を熟覧の上、和光市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(広告の掲載決定)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要に応じて、広告掲載要綱第6条に基づく和光市広告審査委員会の意見を聞いた上で、その諾否を決定し、和光市ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、広告の掲載希望のあった申請者に通知するものとする。
2 市長は、広告の掲載希望者が、第4条第2項に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位の中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 公社、公益法人及びそれに類するもの
(2) 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で市内に事業所等を有するもの
(4) その他私企業又は自営業等
3 前項によっても、広告の掲載希望者が第4条第2項に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告の原稿は、広告を掲載することの決定を受けた者(以下「広告主」という。)が作成するものとする。
2 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

(広告の掲載料)
第10条 広告の掲載料は、1枠につき月額20,000円とする。

(掲載料の納入)
第11条 広告掲載料は、掲載が決定した後、市長が指定する期日までに、市指定の納入通知書により一括前納するものとする。

(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、広告主又は広告の内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消すものとする。
(1) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 広告主が、指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。
(3) 広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が法令又はこの要領に違反したとき。
(4) 広告主が市税を滞納しているとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が市ホームページへの広告の掲載が適切でないと判断したとき。

(広告掲載の取り下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて市ホームページの広告掲載の取り下げを市長に申し出ることができる。

(掲載料の還付及び掲載期間の延長)
第14条 納入された広告掲載料は、いかなるときも還付しない。ただし、広告の掲載期間中、市の都合により市ホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長するものとする。停止日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告主の責務)
第15条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。

(その他の事項)
第16条 この要領に定めるもののほか、ホームページ広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この要領は、決裁の日から施行する。

附則
この要領は、平成21年9月1日から施行する。

附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 シティプロモーション担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9091 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。