別表(本人確認書類関係)

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ページ番号1007774  更新日 2024年1月26日

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A
  • 住民基本台帳カード(顔写真あり)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真あり)
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真あり)
  • 特別永住者証明書(顔写真あり)
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

B(例)

  • 健康保険証
  • 介護保険被保険者証
  • 生活保護受給者証
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む)
  • 年金証書
  • 母子健康手帳
  • 在留カード(顔写真なし)
  • 特別永住者証明書(顔写真なし)
  • 民間企業の社員証又は官公署発行の職員身分証明書
  • 学校名が記載された各種書類(学生証など)
  • 乳幼児(子ども)医療費受給資格証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 自立支援医療受給者証
  • Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
  • 個人番号カード顔写真証明書(※下記「例外取り扱い」参照。代理交付に限る)

C(例)

  • 国税又は地方税の領収書又は納税証明書
  • 社会保険料の領収証書(健康保険の保険料、介護保険の保険料、国民年金の保険料等)
  • 公共料金の領収書又は検針票(電気、ガス、水道等)

(注)表中、有効期間があるものは、有効期間中のものに限ります。

  • Bについては、交付申請者の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」を記載したものに限ります。
  • Cについては、交付申請者又は交付申請者と同一世帯の方の氏名・住所が記載されてあり、発行から3か月以内のものに限ります。
  • BとCについて、その他の書類の該当性については、戸籍住民課住民担当(048-424-9112)にお問合せください。

申請者本人の顔写真つき本人確認書類がない場合の例外取り扱い

代理人がマイナンバーカードを受け取るときに、申請者本人の顔写真つき本人確認書類がない場合には、下記の顔写真証明書を本人確認書類(顔写真つき、B1点扱い)として利用できます。

申請者本人が15歳未満の場合

申請者本人が長期入院中又は施設入所中の場合

申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合

申請者本人が社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関に相談をしている場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 デジタル推進課 情報システム担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9090 ファクス番号:048-464-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。