マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止解除

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ページ番号1007772  更新日 2024年5月16日

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紛失・盗難等により一時停止したマイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合には、一時停止を解除する手続きを行ってください。

※一時停止手続きについては次のページをご覧ください。

一時停止解除の手続きの流れ

(1)一時停止解除の手続き

マイナンバーカードの一時停止状態を解除します。

(2)利用者証明用電子証明書(暗証番号4桁)及び署名用電子証明書(暗証番号6~16桁)の発行手続き

マイナンバーカードの機能を一時停止すると、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書は失効します。

必要があれば、一時停止解除の手続きの際に電子証明書の新規発行の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

手続きの際には暗証番号(4桁)が必要になります。

本人が来庁して手続きをする場合

  1. ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 本人確認書類(別表A1点又はB1点)

※マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満方は成年被後見人の場合、法定代理人の来庁が必要になります。

法定代理人が来庁して手続きをする場合

ご本人が未成年の場合の保護者又は成年後見人が代理で手続きを行う場合です。

  1. ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  2. ご本人の本人確認書類(別表A1点又はB1点)
  3. 法定代理人の本人確認書類(別表A1点。官公署発行の顔写真付証明書に限ります。)
  4. 法定代理人であることを確認できるもの(戸籍謄本又は成年後見登記事項証明書)
    ※戸籍謄本については、本人の本籍が和光市の場合、代理人が本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができ、かつ本籍及び筆頭者が一致している場合は不要です。

任意代理人が来庁して手続きを行う場合

任意代理人の方がお手続きをする場合、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。

  1. 任意代理人による申請を受け付けた後(1回目の来庁)、市役所からご本人あてに照会書兼回答書を郵送します。
  2. 照会書にご本人が必要事項を記入したうえで、同封されている封筒に照会書兼回答書を封入・封緘し、必要書類等とあわせて任意代理人の方が再度市役所窓口までお持ちください。(2回目の来庁)
  3. 市役所窓口にて署名用電子証明書の発行手続きを行います。なお、暗証番号の入力は職員が代理で行います。

お持ちいただくもの(1回目の来庁時)

  1. 任意代理人の本人確認書類(別表A1点。官公署発行の顔写真付証明書に限ります。)
  2. 委任状

お持ちいただくもの(2回目の来庁時)

  1. ご本人の個人番号カード
  2. 任意代理人の本人確認書類(別表A1点。官公署発行の顔写真付証明書に限ります。)
  3. 照会書兼回答書(必ず封筒に封入・封緘してください。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。