東日本大震災により被災した方やDV等被害者などやむを得ない理由により住所地で通知カードを受けることができない方へ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007767  更新日 2024年1月26日

印刷大きな文字で印刷

本年10月5日以降、皆様のマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」は、次のような方法で送付することになっています。

  1. 世帯単位でまとめて送付されます。
  2. 住民票の住所地に送付されます。
  3. 簡易書留(転送不要)で送付されます。
  4. 10月以降12月頃までに、順次発送されます。

しかし、下記に示す事由に該当し、通知カードを住所地で受け取ることができない方につきましては、住所地の市町村に申請を行うことで、現に居住している場所(「居所」)で通知カードを受け取ることができます。該当する方は申請いただくようお願いします。

申請方法

対象者

対象者は、次の1~4のいずれかに該当する方となります。

  1. 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
  2. DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない方
  3. 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
  4. 上記1~3までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

申請期間

平成27年8月24日(月曜日)~平成27年9月25日(金曜日)

※郵送の場合は、9月25日(金曜日)必着でお送りください。

上記に該当する方で、期間内に申請を行うことができなかった方は、戸籍住民課住民担当までご相談ください。

提出書類

通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書及び添付書類を持参又は郵送してください。

※申請書に記載された【注意事項】、【留意事項】は必ずご一読ください。
申請書の内容について、「連絡先」に確認の連絡を行う場合がありますので、必ず日中につながる連絡先をご記入ください。

必要な添付書類

  1. 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  2. 居所に居住していることを証明する書類(公共料金の領収書など)

〔代理人が申請する場合のみ必要な書類〕

  1. 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)

添付書類の具体例(不明な場合は下記お問い合わせ先までご相談ください)

(1)申請者の本人確認書類
  • A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等のうち1点。
    ※最新の住所等が裏書きされている場合には、裏面のコピーも提出してください。
  • B Aをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類のうち2点。(氏名と生年月日又は住所が記載されているものに限ります。)
(2)居所に居住していることを証する書類

賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書その他居所に居住していることを確認するために市町村長が適当と認める書類。
本人と法定代理人が同一の住居に居住しているときには、法定代理人が居所に居住していることを証する書類をもって、本人が居所に居住していることを証する書類としても可。

(3)代理人の代理権を証明する書類
  • A 代理人が法定代理人である場合
    戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
  • B 代理人が法定代理人以外の場合
    委任状など本人の委任の事実を確認するに足る書類。
(4)代理人の本人確認書類

申請者の本人確認書類と同じ。

提出先

和光市役所戸籍住民課住民担当
※郵送提出の場合は、下記お問い合わせ先を参照ください。

関連資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。