マイナンバー(個人番号)・通知カードに関するご案内

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ページ番号1007762  更新日 2024年1月26日

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マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)とは、平成27年10月5日から始まるマイナンバー制度において、特定の個人を識別するために住民の皆様一人ひとりに指定する12桁の番号のことです。平成28年1月以降、職場や、行政手続などの際に、マイナンバーの提示を求められたり、書類に記載することになります。

マイナンバーは、提供を求めることができる者(国の行政機関や地方公共団体、勤務先など)以外は、提供を求めてはならないこととなっています。また、逆に本人であっても、法律で規定された事務の手続以外において、マイナンバーを提示してはならないこととなっています。

マイナンバーは、みだりに他人に知らせないようにしましょう。

通知カードの廃止について

令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。

廃止となり、通知カードの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

  1. 交付及び再交付は行えません。(出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書(仮称)」を送付し、マイナンバーの通知を行います。)
  2. 氏名・住所等に変更があった場合、記載事項の変更手続きが行えません。

※令和2年5月24日までに「通知カード」の交付・再交付の手続きを行ったものについて、受領ができず郵便局に返戻され、郵便局での保管期限が過ぎたものは、市役所に返戻されます。

市役所に返戻された「通知カード」については、返戻日より6か月間保管します。

廃止後のマイナンバー証明書類

  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード(顔写真付きのICカード)

※通知カードに記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードとは

「通知カード」とは、皆様のマイナンバーをお知らせするために送付するカードです。今後行政手続等でご自身のマイナンバーを証明する際に使用するものにもなります。

平成28年1月以降、マイナンバーの提示を求められたり、マイナンバーを記載する手続を行う際には、免許証などの身分証明書と併せて通知カードをご提示いただくことになります。通知カードは大切に保管し、手続を行う際に窓口等へご持参ください。

※令和2年5月25日以降、住所や氏名に変更があった場合は、「通知カード」に券面事項変更が行えないため、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

カードデザイン

写真:通知カード見本

通知カードの受領方法

平成27年10月5日以降、皆様のマイナンバーをお知らせする「通知カード」は、次のような方法で送付されました。

  1. 世帯単位でまとめて送付されました。
  2. 住民票の住所地に送付されました。
  3. 簡易書留(転送不要)で送付されました。⇒転送されませんのでご注意ください!
  4. 平成27年10月中旬から11月末頃までに、順次発送されました。

市役所に戻っている通知カードを受け取るときに必要なもの

  1. 世帯主又は住民票上の同一世帯員が取りに来る場合
    来庁された方の本人確認書類(※)
  2. 上記以外の方(代理人)が取りに来る場合
    • 通知カードの受取を依頼した方の本人確認書類(※)
    • 代理人の本人確認書類(※)
    • 代理権の確認できる資料
      例:(任意代理人)委任状
      (親権者)戸籍謄本・抄本 ※同一世帯でない親権者が受領する場合
      (成年後見人)成年後見に係る登記事項証明書

(※)本人確認書類については、次のいずれか(原本)をご用意ください。

  • (a)Aから1点(官公署から発行された顔写真付の身分証明書等)
  • (b)Bから2点(上記以外で市町村長が適切と認めるもの)
  1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、敬老手帳、生活保護受給者証、民間企業の社員証、学生証など(氏名と生年月日又は住所が記載されているものに限ります。)

上記に示した書類以外については、個別にお問合せください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーの変更については、「マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるとき」に限り、従前のマイナンバーに変わるマイナンバーの指定を市長に対し申請することができ、申請内容を審査した結果、該当すると認められた場合はマイナンバーの指定を受けることができます。

この手続では、厳格な本人確認を行い、必要により「マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれ」があることを疎明する書類の提示を求める場合があります。このようなご事情がある場合には、まずは下記問合せ先までご相談ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。