給水装置の工事及び検査について
量水器の出庫及び検査
量水器の出庫については、給水装置の申請後加入金及び手数料を納付し承認されてから、給水装置の検査申請をして量水器の出庫ができるようになります。出庫する量水器については検査当日、水道施設課職員が現地に持参いたします。
なお、詳細については、給水装置検査基準を参考にしてください。
給水装置検査基準(10KB; PDFファイル)
取出しの立会い等
取出しの際、次の事項を確認のうえ現地で立会いを行います。
(1) 分水サドルを取り付ける
(2) 乙止めまでの配管を施工する
(3) 乙止めから分水サドルの間に水圧(0.75Mpa)をかける
(4) ドレンができるよう準備しておく
上記の準備が整いしだい、水道施設課へ立会いの連絡をお願いします。
なお、穿孔機が必要な場合は水道施設課への連絡の際、申し出てください。
オフセット
オフセットについては、境界やマンホール等からオフセットを2~3点取って頂いていますが、水道管のバルブ又は消火栓等からの延長も併せて記載いただくようお願いいたします。