土地区画整理法第76条申請
2022年06月23日 12時41分
土地区画整理法第76条申請について
土地区画整理事業施行地区内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、和光市長の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築、若しくは曳家
- 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
- 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置若しくは堆積
この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。
許可申請時の提出書類
- 許可申請書(正・副各1部、記入例、注意事項)(88KB; MS-Excelファイル)
- 委任状(代理人が申請する場合)(10KB; MS-Wordファイル)
- 相続人同意書(土地所有者(登記名義人)が亡くなっている場合)(18KB; MS-Wordファイル)
- 案内図(行為を行う場所のわかる住宅地図等)
- 配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの)
- 平面図、立法図、断面図又は矩形図(建築面積、延べ面積及び高さが明示されたもの)
許可後の提出書類
着手届は建築行為等の着手前に、完了届は完了後速やかに提出してください。
建築行為等を検討されている方は、事前に駅北口土地区画整理事業事務所にご相談ください。
担当名:駅北口土地区画整理事業事務所
住所:〒351-0111 和光市下新倉1-5-55
地図はこちらをご覧ください。 (新しいウィンドウが開きます)
電話番号:048-450-1602 FAX:048-450-1603
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