公園内行為許可申請について
2023年01月20日 11時55分
公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
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物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
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業として写真、映画等を撮影すること。
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興行を行うこと。
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競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
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花火、キャンプファイアー等火気を使用すること。
(※個人での火器を使用する行為については、許可しておりません。ご了承ください。)
これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。公園内行為許可申請書(下記「申請用紙等」の3)を提出し、その行為が公園の利用に影響を及ぼさないと認められた場合に許可条件を付して許可します。また、行為許可には使用料がかかります。使用料については行為許可使用料金表をご確認ください(下記「申請用紙等」の4)。(規則で定める場合(下記「申請用紙等」の6)、その他特に必要があると認める場合は、使用料が減額又は免除になる場合があります。該当する場合は、和光市立公園占用料・使用料減免申請書(下記「申請用紙等」の5)を申請してください。(和光市立公園条例第19条))
申請の方法、添付書類等について詳しくは「公園内行為許可を行う場合について」(下記「申請用紙等」の1)をご覧ください。
また、不明な点がございましたら、公園みどり課までお問い合わせください。
注意事項
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申請を行う前に事前協議が必要となります。(事前協議にあたっては、公園使用確認シート又は、撮影チェックシート(下記「申請用紙等」の2)に記入のうえ、企画書等を持参してください。)
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申請日から許可日まで最低1週間必要となります。そのため、申請日から行為開始までの期間が1週間未満の場合は申請を受付できませんので、申請は余裕を持って行ってください。また、FAXや電子メールでの申請受付は行っておりませんのでご了承ください。
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撮影等の申請は、現場確認後、撮影概要(撮影場所、機材・スタッフ配置図等)を添付してください。
申請用紙等
1. 公園内行為許可を行う場合について(103KB; PDFファイル)
2. 事前協議を行う
3. 許可申請を行う
4. 公園内行為許可使用料金表(別表第4)(42KB; PDFファイル)
5. 減免申請を行う
6. 規則で定める場合について(34KB; PDFファイル)
行為許可に関する関係法令
- 和光市立公園条例(146KB; PDFファイル)
- 和光市立公園条例施行規則(104KB; PDFファイル)
和光樹林公園内の行為許可申請について
埼玉県営の和光樹林公園の管理は、指定管理者の和光樹林公園パートナーズが行っております。
和光樹林公園に関するお問い合わせや行為許可申請等は下記へご確認ください。
和光樹林公園管理事務所
電話:048-468-0837
ホームページ:http//www.seibu-la.co.jp/wako-jurin/