都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて
法改正の目的・概要について
近年、頻発・激甚化する自然災害による被害を防止するため、災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)における開発行為等の抑制を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
この改正を受け、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおける開発行為(自己居住用の住宅を除く)は、市街化区域・市街化調整区域の区分を問わず、原則禁止されます。また、市街化調整区域内の浸水想定区域等の災害イエローゾーンにおける開発行為等についても、規制(厳格化)されることとなります。
【令和4年4月1日施行】 開発許可制度の見直しについて (概要版)(422KB; PDFファイル)
災害レッドゾーン
区域名 | 規定法律 | 備考 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法 | ※和光市では指定がありません |
地すべり防止区域 |
地すべり防止法 | ※和光市では指定がありません |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) |
※指定があります (土砂災害ハザードマップを参照) |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | ※和光市では指定がありません |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法 | ※和光市では指定がありません |
災害イエローゾーン(浸水ハザードエリア等)
区域名 | 規定法律 | 備考 |
---|---|---|
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) |
※指定があります (土砂災害ハザードマップを参照) |
浸水想定区域 (※浸水想定区域のうち、想定浸水深3.0m以上の区域) |
水防法 |
※指定があります (洪水ハザードマップを参照) |
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為等を行うことが適当でない区域として、災害レッドゾーンを、原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的とした開発行為とされていましたが、今回の法改正により、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とする開発行為が規制対象に追加されました。
これにより、改正都市計画法が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とする開発行為以外の全ての開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。

市街化調整区域の災害イエローゾーン等における開発の厳格化
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法に基づいて、市町村が条例で指定した区域(11号条例区域・12号条例区域)では、特例的に一定の開発行為が認められています。
今回の都市計画法及び都市計画法施行令の改正により、11号条例区域・12号条例区域には、原則として災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン等(浸水ハザードエリア等)を含めてはならないことが明記されました。
和光市の浸水ハザードエリア等における開発行為について
和光市では、今回の法改正を受け、「都市計画法第29条の規定に基づく開発行為許可申請の処分に係る審査基準」の改正を行い、市街化調整区域内の浸水想定区域における開発行為等に関する安全対策の基準を追加しました。
令和4年4月1日以降に市街化調整区域内の浸水想定区域において開発行為等を行う場合は、以下の安全対策が必要になります。
規制の対象となる区域(市街化調整区域内の浸水想定区域)

【広域版】 市街化調整区域と洪水ハザードマップの重ね図(3124KB; PDFファイル)
【拡大版】 市街化調整区域と洪水ハザードマップの重ね図(3126KB; PDFファイル)
必要な安全対策
(1)床面の高さが想定浸水深以上となる居室の設置

【対策例図】 想定浸水深以上の居室の設置(1411KB; PDFファイル)
(2)避難行動計画の策定
関連リンク
都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ) <外部リンク>