和光市まちづくり条例
2019年06月18日 17時14分
和光市まちづくり条例について(平成27年10月1日 施行)
経緯
和光市まちづくり条例では、500平方メートル以上の開発行為等を対象に、開発行為等の基準を定めていました。
まちづくり条例の概要(平成19年施行時)(758KB; PDFファイル)
改正前の条例では、雨水の冠水やごみ処理などで問題が生じていました。
安全・安心なまちづくりを推進するためにこれまでの適用対象を見直し、併せて連続する敷地での規制が改正されました。
平成27年改正の概要(1566KB; PDFファイル)
一部改正の主な内容(平成27年10月1日 施行)
⑴ 小規模開発行為等において、次のものを適用対象に加えます。
ア 開発行為等を行う区域面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの。
イ 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けるもの。
⑵ 小規模開発行為等に対し、雨水流出抑制対策、建物敷地の最低限度、ごみ集積所等の確認の基準を新たに設けます。
⑶ 開発行為等の手続の適用対象に、共同性及び一団の土地の開発行為等の規定を加えます。
開発行為等を行う場合の手続について
開発行為等を行う場合には、市長との協議等の手続が必要になります。
この条例では、まちづくりに大きな影響を与える一定規模以上の開発行為等が適切に行われるよう、近隣住民等に対する説明、市長との協議、工事完了検査等、計画の段階から工事の完了に至るまで一定の手続を定めています。
対象となる開発行為等を行う場合は、これらの手続が必要となります。
和光市まちづくり条例及び都市計画法に基づく開発行為等の手続(425KB; PDFファイル)
開発行為等に係る紛争調整制度
紛争の調整について
紛争問題の一般的な考え方
和光市まちづくり条例に規定するあっせん及び調停に関する事務取扱要綱(103KB; PDFファイル)
調整の流れ(54KB; PDFファイル)
和光市まちづくり条例関係資料
和光市まちづくり条例(270KB; PDFファイル)
和光市まちづくり条例施行規則(196KB; PDFファイル)
開発行為等に関する協定締結基準(まちづくり条例関係)(207KB; PDFファイル)
開発道路設計指針(192KB; PDFファイル)
和光市まちづくり条例第19条に基づく近隣説明の実施要領(84KB; PDFファイル)
地域センター・コミュニティセンター事前利用申請書(14KB; MS-Wordファイル)
和光市まちづくり条例に基づく電波障害対策要綱(4192KB; PDFファイル)
共同性を有する者及び一団の土地の定義(70KB; PDFファイル)
関係条例について(都市計画法)
都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例
(http://www1.g-reiki.net/wako/reiki_honbun/e330RG00000464.html)
都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則
(http://www1.g-reiki.net/wako/reiki_honbun/e330RG00000469.html)
都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
(http://www1.g-reiki.net/wako/reiki_honbun/e330RG00000450.html)