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▼ も く じ ▼ |
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■ 第1回 市民参加条例とは(8月号掲載) |
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■ 第2回 市民参加条例の対象(9月号掲載) |
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■ 第3回 市民参加の時期と方法(10月号掲載) |
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■ 第4回 パブリック・コメント手続と公聴会手続(11月号掲載) |
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■ 第5回 審議会等手続(12月号掲載) |
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■ 第6回 市民政策提案手続と住民投票(2005年1月号掲載) |
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■ 第7回 市民参加と情報公開(2005年2月号掲載) |
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■ 第8回 更なる市民参加へ向けて(2005年3月号掲載) |
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●● 第1回 市民参加条例とは ●● |
2004年広報わこう8月号掲載 |
皆さん、こんにちは。今回から全8回にわたって、シリーズ企画「市民参加条例の概要」をお届けすることになりました。今年の1月1日に市民参加条例が施行され、現在、市政の様々な分野で市民参加が進められていますが、もっと多くの皆さんにこの条例を知っていただき、より一層、市民参加を進めていきたいとの思いから今回のシリーズを企画しました。市民の皆さんが、この条例を利用して、どのように市政に参加していくことができるのか、その方法や手続などについて、分かりやすく紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 まず、連載の始めにあたり、市民参加という言葉の意味をはっきりさせておきたいと思います。この条例でいう市民参加とは、市が実施する施策や事業などについて、市民の皆さんが意見を述べたり提案したりすることを指します。これは、市政の主役である市民の皆さんの意見や提案を適切に市政に反映させていくことが、まちづくりの根本であるとの考えからです。 市民参加条例とは、簡単に言えば、市が重要な施策や事業を決めるときには、必ず市民の皆さんの意見を聴くことを制度化した条例です。市は、特定の重要な施策や事業について、市民参加を実施することが義務付けられています。これによって皆さんは、市に対して自分の意見や提案を述べる機会を確実に得ることができます。つまり、皆さんの市政に参加する権利が、制度として保障されているわけです。市民の皆さんと市が、お互いの立場を理解し、尊重し、協力しながら、より住みやすいまちをつくる、それが市民参加条例の理念なのです。 今回は、第1回目ということで、市民参加条例とはどういう条例なのかについて、お話しました。次回からは、具体的な市民参加の内容について、お話していきたいと思います。(つづく) |
●● 第2回 市民参加の対象 ●● |
2004年広報わこう9月号掲載 |
皆さん、こんにちは。今回は、市民参加の対象についてお届けします。 |
●● 第3回 市民参加の時期と方法 ●● |
2004年広報わこう10月号掲載 |
皆さん、こんにちは。今回は、市民参加が、いつ、どのようなかたちで行われていくのかについてお話ししていきたいと思います。 |
●● 第4回 パブリック・コメント手続と公聴会手続 ●● |
2004年広報わこう11月号掲載 |
皆さん、こんにちは。前回、市民参加の方法には大きく分けて6つの方法があるということをお話しました。今回からは、3回にわたり、それぞれの方法の具体的な内容を説明していきたいと思います。 |
●● 第5回 審議会等手続 ●● |
2004年広報わこう12月号掲載 |
皆さん、こんにちは。前回に引き続き、市民参加の具体的な方法について説明していきたいと思います。今回は「審議会等手続」です。 審議会等手続とは、市が事業や施策を計画する際に、審議会等と呼ばれる機関を設置し、この審議会等に調査や審議を依頼することによって、外部の意見を求めていく一連の手続のことをいいます。審議会等は、名称はそれぞれ協議会や委員会や懇談会など様々ですが、学識経験者や関係団体の代表者、一般市民などで構成され、専門的・公正中立的な見地から、あるいは、市民の立場から意見を述べることができます。和光市には、男女共同参画協議会や地域福祉計画策定委員会など、約40の審議会等が設置されており、現在活動しているのは、そのうちの約30です。 審議会等手続で特徴的なのが、「委員の公募制」と「会議の公開」です。 委員の公募制は、より幅広い層の人に参加いただくために採り入れられました。学識経験者や関係団体の代表者などの委員とは別に、委員のうちの一定数を公募によって選任し、一般の市民でも審議会に参加できるようにしています。審議会の中には、すべての委員が公募によるものもあります。 また、審議会の会議は、個人情報を取り扱う場合などの特殊なケースを除いて、原則公開となっています。会議の日時、場所、議題はあらかじめ公表され、どなたでも傍聴することができますし、後日、会議録が公開されますので、これによって会議の内容を知ることもできます。審議会等手続は、専門的な議論ができる反面、参加者が限定されてしまいますので、会議を公開することによって、透明性を高めていくことがとても大切になってきます。 以上のような、委員の公募や会議の開催予定などの各種情報は、広報わこうや市のホームページで随時お知らせしています。会議録は、ホームページのほか、市役所1階の行政資料コーナーや図書館でもご覧になることができます。各審議会とも、活発な議論を行っていますので、一度傍聴いただき、是非、委員に応募いただくようお願いします。(つづく) |
●● 第6回 市民政策提案手続と住民投票の請求 ●● |
2005年広報わこう1月号掲載 |
皆さん、こんにちは。引き続き、市民参加の具体的な方法について説明していきたいと思います。今回は「市民政策提案手続」と「住民投票の請求」です。 これまでに説明してきた市民参加の方法は、市が、原案やテーマを示して、市民の皆さんの意見を求めるというものでした。今回ご紹介する2つの方法は、皆さんの意見や考えを、皆さんの側から提案できるようにしたものです。 まず、「市民政策提案手続」についてですが、これは、18歳以上の市民の皆さんが10人以上で具体的な政策を提案し、市がその提案に対する考え方などを明らかにしていく手続です。提案をするのに10人以上の人数を必要としているのは、皆さんがお互いに知恵を出し合い、議論を重ね、合意のもとでより良い政策を作っていただきたいとの考えからです。提案された政策に対して、市は、総合的かつ多面的に検討を行い、検討結果やその理由を提案者に通知しなければなりません。提案できる政策の範囲は、基本的な計画の策定や、条例の制定・改廃、大規模施設の建設、市民生活に大きな影響がある制度の導入・改廃などのような、市全体にかかわるものになります。 次に、「住民投票の請求」とは、選挙権を持つ市民の皆さんが、市に対して住民投票の実施を請求できるようにした手続です。対象となるのは、市民の皆さんに直接賛否などを問う必要のある市政運営上特に重要な事項で、請求には、1000人以上の有権者の署名と住民投票を実施するための条例案を添えることが必要になっています。住民投票の請求が行われると、市は議会を開催し、提出された条例案を審議します。審議の結果、条例案が可決されれば、実際に住民投票が実施されることになります。 以上の2つの手続は、市民の皆さんの自発的な市民参加を制度として保障している点において、非常に大きな意味を持っています。特に、市民政策提案手続は、市民の主体的な発想を市政に生かしていくための制度として、この条例の大きな特徴の1つとなっています。市では、随時、この提案手続に関する相談に応じていますので、皆さんに、これぞというアイディアがありましたら、是非この手続を活用し、ご提案いただきますようお願いします。(つづく) |
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2005年広報わこう2月号掲載 |
皆さん、こんにちは。今回は、市民参加と情報公開について考えてみたいと思います。 市民参加を進めていく上で、情報公開が果たす役割は非常に大きいものがあります。まず、皆さんが、市政について考え、意見を述べるためには、その前提として市政に関する情報が必要です。その情報は、普段の生活や実体験の中から得られるものもあると思いますが、大部分の情報は、市が公にしなければ、見聞きすることはできません。皆さんは、自分の住んでいる地域がどのような状況にあるのかを、様々な情報から総合的に理解することで、地域の問題や課題を発見できるのであり、こうした意味でも市が積極的に情報を公開していくことが必要になってくるわけです。 それでは、市は、その情報をどのように公開すべきなのでしょうか。情報は、必要と思ったときにいつでも簡単に手に入れられるようにしておくことが大切です。そのためには、請求があったから公開するというのではなく、請求がなくとも自発的に情報を公開していくという姿勢が必要になります。市民参加条例でも市は、市政について市民に積極的に情報を提供し、市民参加を進めるものと規定し、市に対して積極的な情報提供を義務付けています。 公開する情報の内容についても、ただ単に公開すればよいというのではありません。皆さんが知りたいと思っている情報を、いかに分かりやすく、いかに適切な時期に伝えることができるか、これが重要になってきます。 また、市民参加の結果を公表していくことも大切です。結果を公表することで、皆さんは自分たちの出した意見がどうなったのかをきちんと確認することができますし、一定の成果があれば、市民参加に対する達成感や満足感も出てきて、新たな市民参加へのステップにもつながります。 市では、実際の市民参加の現場だけでなく、広報紙、ホームページ、市役所1階の市政情報コーナーなどを通じて、情報の公開、提供に努めていますので、是非これらをご活用いただき、積極的な市民参加をお願いいたします。(つづく) |
2005年広報わこう3月号掲載 |
皆さん、こんにちは。この連載も、いよいよ最終回を迎えることになりました。今回は、最後にふさわしく、これからの市民参加のあり方について考えてみたいと思います。 昨年の1月に市民参加条例ができて以来、多くの皆さんからご意見、ご提言をいただいています。先進的な条例で誇りに思うといったお褒めの言葉の一方、まだまだ市民参加が十分ではないといったお叱りの声、あるいは、少数の市民の意見だけを聴いてそれで市民参加と言えるのかといった疑問の声など様々です。 そもそも、なぜ市民参加を行うのでしょうか。市には、選挙で選ばれた市長や議員がいて、皆さんの負託を受けて市政を行っています。ですから、あえて多くの時間と費用をかけて市民参加をする必要があるのかといった考え方も一方ではありますし、実際にそういうご意見をいただくこともあります。 もちろん、市は、自らの判断と責任に基づいて市政を行っていかなければなりません。しかし、市民参加によって、皆さんの知識や経験、創造性をまちづくりに活かすことができれば、より豊かで、より市民感覚に根ざしたまちづくりの実現が可能になります。また、市民参加を通じて、皆さんと行政が地域の課題を一緒になって感じ、考えることによって、互いに刺激し合い、ともに成長していくことができるのではないかと思います。 市民参加は、条例ができたからといって急に進むものではありません。一つひとつの小さな努力の積み重ねが大切です。このシリーズ企画は、今回をもって終了しますが、今後とも、積極的な情報公開に努め、更なる市民参加の推進に取り組んでまいりたいと思います。どうか、引き続き、市民参加の推進に一層のご理解ご協力をくださいますようお願いします。 市民参加によって、私たちのまち和光がより住みやすいまちとなることを願って、この連載の結びとしたいと思います。 ありがとうございました。(おわり) |