第20回統一地方選挙

和光市議会議員一般選挙立候補予定者について

 令和5年2月13日に和光市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会が開催されました。
 立候補予定者については以下のとおりとなります。

 立候補予定者一覧(51KB; PDFファイル)

令和5年4月は選挙が2回あります

 4年ごとに、全国の多くの地方公共団体において議員や首長の任期満了を迎えることから、選挙への関心の高揚と日程の重複を避けるために特別に法律が制定されます。これにより都道府県と政令指定都市の議員、長は4月9日に、 他の市区町村の議員、長は23日に選挙を行うことが定められました。埼玉県議会議員と和光市議会議員が任期満了を迎えるため、和光市では4月に選挙が2回あります。

埼玉県議会議員一般選挙(選挙区/南第22区 和光市 定数1名)

■日程
選挙期日…令和5年4月9日(日曜日)
告示日…令和5年3月31日(金曜日)
期日前投票期間…令和5年4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) 

 

■和光市で投票できる人
年齢要件…平成17年4月10日までに生まれた人(満18歳以上)
住所要件…令和4年12月30日までに和光市に転入届出をし、引き続き和光市に住民登録がある人
※令和5年3月8日以降に市内転居届出をした人は、前住所の投票所で投票することになります。
※和光市の選挙人名簿に登録されていて、県内の他市町村に転出した人は和光市で投票できる場合があります。ただし、投票前に引き続き県内に住所を有することを確認する必要があります。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。


※詳細につきましては随時更新いたします。

和光市議会議員一般選挙(定数18名)

■日程
選挙期日…令和5年4月23日(日曜日)
告示日…令和5年4月16日(金曜日)
期日前投票期間…令和5年4月17日(月曜日)~4月22日(土曜日) 

 

■和光市で投票できる人
年齢要件…平成17年4月24日までに生まれた人(満18歳以上)
住所要件…令和5年1月15日までに和光市に転入届出をし、引き続き和光市に住民登録がある人
※令和5年3月18日以降に市内転居届出をした人は、前住所の投票所で投票することになります。
※市外に転出した人は投票できません。


※詳細につきましては随時更新いたします。

期日前投票

 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定がある場合には、選挙期日の前に投票することができます。投票所入場整理券の裏面に投票用紙請求書を印刷していますので、必要事項をご自宅で記入すれば、改めて期日前投票所に備えてある請求書に記入する必要がありません。入場整理券が何らかの理由で届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、受付の係員にお申し出ください。
 なお、埼玉県議会議員一般選挙について、県内の他市町村に転出した人は引き続き県内に住所を有することを確認してから投票することとなります。

受付場所 期間・時間  備考
 和光市役所6階 602会議室
 4月1日土曜日~4月8日土曜日
 午前8時30分~午後8時
出入口の案内はこちらをご覧ください。
 イトーヨーカドー和光店 2階
 4月3日月曜日~8日土曜日
 午前10時~午後8時

 受付時間が市役所と異なります。

期日前投票所(埼玉県議会議員一般選挙)

 

■期日前投票者状況(埼玉県議会議員一般選挙) 
 随時更新します。


受付場所 期間・時間  備考
 和光市役所6階 602会議室
 4月17日月曜日~4月22日土曜日
 午前8時30分~午後8時
出入口の案内はこちらをご覧ください。
 イトーヨーカドー和光店 2階
 4月17日月曜日~22日土曜日
 午前10時~午後8時

 受付時間が市役所と異なります。

期日前投票所(和光市議会議員一般選挙)

■期日前投票者状況(和光市議会議員一般選挙) 
 随時更新します。

不在者投票

 投票日に仕事や旅行などの予定がある場合や、市外に転出された人は、あらかじめ投票用紙を請求することで、滞在先や新住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 【注意】
 投票用紙の送付に日数がかかりますので、日程に余裕をもって請求してください。
 不在者投票は投票日当日に行うことができませんので、必ず期日前投票期間に行ってください。


■和光市外で不在者投票をする場合
1. 不在者投票宣誓書兼請求書(47KB; PDFファイル)/書き方の見本(57KB; PDFファイル)
  を和光市選挙管理委員会に郵送又は持参して、投票用紙を請求します。
2. 電子申請により投票用紙を請求します。
  電子申請はこちらから行うことができます。

 投票用紙等一式は開封せずに、滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をします。
 ※なお、不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。


■他の市区町村に在住の方が和光市で不在者投票をする場合
 選挙人名簿の登録がある選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、それら一式を開封せずにご持参ください。
 なお、和光市で不在者投票ができる場所は市役所本庁舎のみです。投票期間・時間は下記の表のとおりです。

受付場所 期間・時間 備考

 和光市役所6階

 選挙管理委員会事務局 

 4月1日土曜日~4月8日土曜日
午前8時30分~午後8時

4月17日月曜日~4月22日土曜日
午前8時30分~午後8時

 ※イトーヨーカドー和光店では不在者投票は取り扱っておりませんので、ご注意ください。

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する方は、投票用紙を請求することで郵便によって投票することができるようになりました。

投票用紙の請求方法や投票方法についてはこちらをご覧ください。

制度の詳細についてはこちら(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

特設HP(埼玉県選挙管理委員会)について

 第20回統一地方選挙について、埼玉県選挙管理委員会が特設ホームページを開設しています。

 第20回統一地方選挙特設ホームページ(埼玉県選挙管理委員会)

「投票所のお知らせ」(投票所入場整理券)を世帯毎に封筒でお送りします

告示日以降、世帯の有権者全員の投票所入場整理券と、投票所の場所や投票に関するご案内を同封した「投票所のお知らせ」(投票所入場整理券)をお送りします。お手元に届きましたら早めに開封し、内容をご確認ください。なお、何らかの理由で投票所入場整理券が届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

住所別の投票所 : 住所→投票所一覧表(44KB; PDFファイル)
投票所別の住所の範囲 :  投票所→住所一覧表(43KB; PDFファイル)

和光市議会議員一般選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱いについて

 候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号の規定により、選挙前の一定期間当該選挙区内に掲示することが禁止されています。

 和光市議会議員一般選挙の場合、 令和5年4月29日が任期満了日となりますので、その6か月前にあたる令和4年10月29日から当該選挙期日までの間、前記のポスターを選挙区内に掲示すること(既に掲示されているポスターは、引き続き掲示しておくこと)ができません。

 この期間において掲示されている前記のポスターにつきましては、同法第147条の規定により撤去の対象となりますので、ご注意ください。

和光市議会議員一般選挙 候補者関係諸用紙

  1. 候補者届出書(本人届出)(20KB; MS-Wordファイル)
  2. 通称認定申請書(14KB; MS-Wordファイル)
  3. 宣誓書(10KB; MS-Wordファイル)
  4. 選挙立会人となるべき者の届出書・承諾書(17KB; MS-Wordファイル)
  5. 公営施設使用個人演説会開催申出書(15KB; MS-Wordファイル)
  6. 選挙事務所設置届出書(本人届出)(13KB; MS-Wordファイル)
  7. 選挙事務所異動届出書(本人届出)(15KB; MS-Wordファイル)
  8. 出納責任者選任届出書(16KB; MS-Wordファイル)
  9. 選挙運動員中報酬を支給する者の届出書(26KB; MS-Wordファイル)
 10. 選挙運動員中報酬を支給する者の届出書(続紙)(40KB; MS-Wordファイル)

お問い合わせ

担当名:選挙管理委員会事務局

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9152 FAX:048-464-3955

メールアドレス: