期日前投票と不在者投票
期日前投票制度
選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前であっても仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある人は投票日と同じく投票を行うことができます。
この期日前投票は、自身が選挙人名簿登録されている市区町村で行う不在者投票に代わる制度として平成15年12月1日から施行された制度です。
期日前投票では受付の前に選挙期日に投票できない理由を宣誓書(206KB; PDFファイル)に記入します。
和光市の場合、入場整理券の裏面に宣誓書を印刷していますので、入場整理券をお持ちの場合はあらかじめ必要事項を記入しておくと受付が早く済みます。
公示日(告示日)の1~2日後ぐらいでは入場整理券がまだ届いていない場合がありますが、選挙人名簿に登録されていれば券がなくても投票できます。
- 投票できる期間…公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
- 投票できる時間…午前8時30分から午後8時まで
- 投票できる場所…和光市役所本庁舎
不在者投票制度
投票日に仕事や旅行などの予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度です。
体が不自由な人のための不在者投票については、こちらのページをご覧ください。
和光市に選挙人名簿登録のある人が市外の滞在地先での不在者投票をする場合
仕事などで、公示日(告示日)から投票日まで市外に滞在している人は、和光市選挙管理委員会に事前に投票用紙等の交付請求することで、滞在地先又は最寄の選挙管理委員会で、投票することができます。期日前投票と同様に、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までが投票期間となりますが、滞在地先の選挙管理委員会によって投票を受付できる期間や時間が異なりますので、必ず滞在地先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
書類のやり取りを郵送で行うため、手続に時間がかかりますので早めの請求をお願いします。なお、この請求は公示日(告示日)以前でも行うことができます。
不在者投票宣誓書(兼請求書)(51KB; PDFファイル)/ 見本(57KB; PDFファイル)
他の市町村に選挙人名簿登録のある人が和光市で不在者投票をする場合
ご自身の選挙人名簿登録のある市町村にあらかじめ投票用紙等の交付請求をしてください。書類一式の中に開封厳禁と記された書類がありますが、それは開封せずにご持参ください。 交付の請求の仕方は名簿登録のある選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお和光市において、不在者投票ができる施設は市役所本庁舎のみです。出張所等ではできませんのでご注意ください。投票期間及び時間は下記の表のとおりです。
受付期間等一覧
区分 | 受付期間 | 受付時間 | 投票場所 |
---|---|---|---|
和光市で選挙がないとき | 平日 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
市役所本庁舎 |
和光市で選挙があるとき |
告示日の翌日から |
午前8時30分から午後8時まで |
投票用紙を送付されたが不在者投票を行わなかった場合
和光市選挙管理委員会より投票用紙を送付されたが、やむを得ず不在者投票を行うことができなかった場合は、和光市選挙管理委員会宛てに投票用紙を返送していただきますようお願いいたします。