和光市広告掲載要綱
2018年08月24日 08時39分
(趣旨)
第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告媒体として活用する市の資産は、次に掲げるものとする。
(1)市の広報その他の刊行物及び印刷物
(2)市のホームページ
(3)前2号に掲げるもののほか、広告媒体として市長が認めるもの
(掲載しない広告)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人の名刺広告
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載する広告の基準は、別に定める。
(広告媒体の種類及び規格等)
第4条 広告媒体の種類及び規格等は、当該広告媒体を主管する課所等が定めるものとする。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法、選定方法及び掲載料等は、当該広告媒体を主管する課所等が定めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月15日から施行する。