請負代金内訳書における法定福利費の明示について
(建設工事請負契約基準約款の改正について)
内 容
本市では社会保険等未加入対策の一環として、建設工事請負契約基準約款を改正し、平成31年1月以降に契約する工事におい
て、契約締結後14日以内に社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に係る法定福利費を明示した【請負代金内訳書】の提
出が必要となります。
内訳明示する法定福利費の計算方法等について
国土交通省では法定福利費を内訳明示した見積書の作業手順等公表しています。(下記URLを参照してください)
関連リンク
【出典:国土交通省】「請負代金内訳書への法定福利費の明示」(外部サイトにリンクします)
http://www.mlit.go.jp/common/001208407.pdf
【出典:国土交通省】「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)」(外部サイトにリンクします)
改正約款
建設工事請負契約基準約款第3条を以下のように改正します。
(着工届、請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、着工届、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を 作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない |