通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失に関するご案内
通知カードを紛失した場合には
通知カードをなくした場合は、戸籍住民課窓口へ紛失届の提出を行ってください。電話にて届け出ることもできます。その際は、下記問合せ先に御連絡ください。なお、通知カードの再交付は終了しました。詳しくは、「通知カードの再交付手続」をお読みください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合には
マイナンバーカードを紛失した場合には、以下のコールセンターに直ちに連絡し、機能の一時停止手続きを行ってください。また、最寄りの交番や警察署に遺失物届をご提出ください。(一時停止後は、解除を行うまでは、電子証明書は利用できません) 一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、市役所に紛失・廃止届を提出してください。
■マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
■マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
※紛失等の場合は365日24時間対応しております。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止解除を行ってください。解除により引き続き利用できます。
マイナンバーカードの紛失届
●窓口
和光市役所本庁舎 1階 戸籍住民課 ((3)番窓口)
●受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
第三土曜日の午前8時30分から正午12時まで
● 届出に必要なもの
1.個人番号カード紛失・廃止届(市役所に設置してあります)
2.本人確認書類
3.マイナンバーカードの紛失、消失等を照明する書類等
(以下のいずれかをご用意ください)
■遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
■消防署又は市役所の発行する罹災証明書
※家の中で紛失された方等は、紛失等の経緯を紛失届に記載してください。
4.代理人が手続きにくる場合は、1から3に加えて次のいずれかの書類も必要です
■代理人の本人確認書類
■法定代理人(親権者又は成年後見人)の方が手続きする場合には、戸籍謄本(和光市に本籍がある方は不要です。)、登記事項証明書など代理権が確認できるもの
■任意代理人(法定代理人以外)の方が手続きする場合には、委任状
※マイナンバーカードの再交付申請はこちらのページをご覧ください。
※この届出を行った場合には、その後紛失したマイナンバーカードが有効期間中に見つかったとしても、カードを続けて利用できませんのでご注意ください。
また、再交付したマイナンバーカードを受け取った後に古いカードが見つかった場合には市役所に返納していただきますようお願いいたします。