マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難された場合には 

個人番号カードは、万が一紛失した場合や盗難された場合に備えて、以下のようなセキュリティ対策が取られています。

(1) 個人番号カードの機能の一時停止処置(フリーダイヤル又はコールセンターにて受付)

(2) 個人番号カードの悪用防止対策 

 ・ ICチップにはプライバシー性の高い個人情報は記録されません。また、ICチップは偽造を目的とした不正行為に対する耐タンパー性を有しています。(※タンパーとは「干渉する」「いじくる」「勝手に変える」等の意味です。)

 ・ 暗証番号の入力を一定回数以上間違えるとカードにロックがかかり、使用できなくなります。

紛失・盗難されたらすぐに! 機能の一時停止手続き

 マイナンバーカードを紛失した場合や盗難された場合には、以下のフリーダイヤル又はコールセンターにすぐに連絡し、機能の一時停止手続きを行ってください。また、最寄りの交番や警察署に遺失物届をご提出ください。

一時停止後は、一時停止の解除及び署名用電子証明書の新規発行を行うまでは、電子証明書は利用できません。

一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、市役所に紛失・廃止届を提出してください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

  0120-95-0178  ※音声ガイダンス2番

 マイナンバーカードコールセンター(有料)

 ◆日本語対応  0570-783-578

 ◆外国語対応  0120-0178-27 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

            0570-064-738 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応) 

 ※IP電話等で、上記の番号でつながらない場合は・・・ 050-3818-1250 

 


※紛失、盗難等による一時停止については365日24時間対応しています。  

※第三者が拾得し、コールセンターに連絡があった場合は、市町村を通じて本人に連絡されます。 

※マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止後にカードが見つかった場合、一時停止解除を行ってください。解除により引き続き利用できます。

 一時停止解除のお手続きについてはこちらをご覧ください。 

 カードが見つからなかったら… マイナンバーカードの紛失届

窓口

 和光市役所本庁舎 1階 戸籍住民課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

第3土曜日の午前8時30分から正午12時まで

届出に必要なもの

(1) 個人番号カード紛失・廃止届(市役所に設置してあります)

(2) 本人確認書類

(3) マイナンバーカードの紛失、消失等を証明する書類等(以下のいずれかをご用意ください)

 ■遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号

 ■消防署又は市役所の発行する罹災証明書

※家の中で紛失された方等は、紛失等の経緯を紛失届に記載してください。

(4) 代理人が手続きにくる場合は、(1)から(3)に加えて次のいずれかの書類も必要です。

 ■代理人の本人確認書類

 ■法定代理人(親権者又は成年後見人)の方が手続きする場合には、戸籍謄本(和光市に本籍がある方は不要です。)、登記事項証明書など代理権が確認できるもの

 ■任意代理人(法定代理人以外)の方が手続きする場合には、委任状

注意事項

この届出を行った場合、その後紛失したマイナンバーカードが有効期間中に見つかったとしても、カードを続けて利用することはできませんのでご注意ください。

再交付したマイナンバーカードを受け取った後に古いカードが見つかった場合には、市役所に返納していただきますようお願いします。

 

※ マイナンバーカードの再交付申請はこちらのページをご覧ください。 

お問い合わせ

担当名:戸籍住民課 住民担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9112  FAX:048-460-3146

メールアドレス: