マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度
各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等に提出します。
- 税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類にマイナンバーを記載して提出します。
- 社会保障関係の申請書(被保険者資格取得の届出など)等に、マイナンバーを記載して提出します。
マイナンバー(個人番号・通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するご案内)
- マイナンバーカード(個人番号カード)に関するご案内
- マイナンバー(個人番号・通知カードに関するご案内)
- 【ご注意を!】マイナンバー制度に関する不審な電話等が各地で発生しています。ご注意ください!
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失に関するご案内
マイナンバー(制度等に関するご案内)
- 総務省によるマイナンバ専用ページのご案内
- 1月から市が行う一部の事務でマイナンバーの利用が始まります
- マイナンバー制度とは?
- マイナンバー(個人番号)とは?
- マイナンバーの利用範囲は?
- マイナンバーはいつから始まりますか?
- マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
- どのような場面で使いますか?
- 個人情報はどのように守られますか?
- 特定個人情報保護評価とは?
- マイナポータル(情報提供等記録開示システム)とは?
- 民間事業者も、税や社会保障の手続で「マイナンバー」を取り扱います
- 関連サイトへのリンク
- 東日本大震災により被災した方やDV等被害者などやむを得ない理由により住所地で通知カードを受けることができない方へ
- 【パブリックコメント手続】 マイナンバー制度に係る「(仮称)和光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案) 」
法人番号(制度、和光市の法人番号に関するご案内)
<マイナンバー制度全般についての問合せ窓口について>
国では、マイナンバー制度に関する問合せ窓口として、コールセンターを設置し、問合せに対応しております。
●マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(全国共通・無料)
※平日 9時30分から20時00分まで/土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
●英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
※平日 9時30分から20時00分まで/土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
●For people from other contries
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
■ 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
■ 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
■ 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバー(個人番号)とは?
マイナンバー(個人番号)とは、特定の個人を識別するために国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号の名称で、全国民一人ひとりが固有の番号を持つことになります。
マイナンバーの利用範囲は?
以下の範囲でのみ利用が可能です。
社会保障分野 | 年金分野 |
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労働分野 |
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福祉・医療・その他分野 |
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税分野 |
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災害対策分野 |
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※この他、社会保障、地方税、防災対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
マイナンバーはいつから始まりますか? マイナンバー(個人番号)はどのように通知されるのですか?
平成27年10月から、国民の皆さま一人ひとりにマイナンバーが記載された通知カードが住民票の住所に送付されます。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。また、個人番号カードの発行も平成28年1月から開始されます。
通知カードは、住民票上の住所地に、世帯員全員分をまとめ、世帯主宛に簡易書留(転送不要)で送付されます。
通知カードを受け取られた人は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
和光市での通知カードに関する具体的な手続きについてはこちらをクリックしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
- 自治体が条例で定めるサービスに利用できます。
- 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。
- 券面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載され、「本人の写真」が表示されます。 これらの事項等がカードのICチップに記録されます。
▲出典:内閣官房パンフレット
どのような場面で使いますか?
例えば、以下のような場面で使います。
▲出典:内閣官房パンフレット
個人情報はどのように守られますか?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外で利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
- 番号制度の導入に当たり、制度面、システム面において、次のような対策を講じています。
■ 制度面の保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管・特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 個人情報が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する「特定個人情報保護評価」の実施を自治体に義務付け
- 個人情報保護委員会による監視・監督
- 罰則の強化
- マイナ・ポータルによる情報提供等記録の確認
- 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理
- 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理
- 通信の暗号化
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価は、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment: PIA)に相当するもので、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するものです。
和光市における特定個人情報保護評価については、こちらをご参照ください。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
マイナンバーを含む自分の個人情報がやり取りされた記録を自宅のパソコン等から確認することができます。平成29年1月から稼動する予定です。
※2015年4月3日、マイナンバー制度で個人が利用できる「情報提供等記録開示システム」の名称が「マイナポータル」に決定しました。
▲出典:内閣官房パンフレット
民間事業者も、税や社会保障の手続で「マイナンバー」を取り扱います
各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等に提出します。
- 税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類にマイナンバーを記載して提出します。
- 社会保障関係の申請書(被保険者資格取得の届出など)等に、マイナンバーを記載して提出します。
- マイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
- 法人にも法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です。
民間事業者の皆さまへ マイナンバー制度の施行に向け準備を進めてください。
まず、対象業務を洗い出した上で、組織体制や個人番号利用開始までのスケジュールの整理など対処方針を検討し、組織として決定してください。
- 社内規程の見直し(基本方針、取扱規程)
- システム対応(改修等)
- 安全管理措置(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)
- 社員研修・勉強会の実施
※詳細は、以下の関連サイトへのリンクにある「個人情報保護委員会ホームページ」で掲載するガイドライン等で確認してください。
内閣官房:動画でみるマイナンバー制度(事業者向け)PDF版平成27年3月作成(10676KB; PDFファイル)
内閣官房:マイナンバー 社会保障・税番号制度(民間事業者の対応)平成27年8月版(6583KB; PDFファイル)
※埼玉県では事業者向けのマイナンバー説明会を行っております。
詳細につきましては下記リンク先中段の出前講座「マイナンバー入門」をご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/mynumber/mynumber.html
関連サイトへのリンク
すべて新しいウィンドウで開きます。
- 社会保障・税番号制度 - 内閣官房 - http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
- マイナンバー公式ツイッター - 内閣官房 - https://twitter.com/MyNumber_PR
- マイナンバー制度とマイナンバーカード-総務省-http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
- 個人情報保護委員会ホームページ http://www.ppc.go.jp/