固定資産税に関するお知らせ
2019年05月01日 00時00分
以下の項目に該当する方は、ご連絡ください
家屋を新築(増築)したとき
新築又は増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります(市街化
調整区域内の家屋については、都市計画税は課税されません)。
家屋を新築(増築)した方に税額の基となります評価額を算定するため、家屋内部の間取り・仕上げな
どを確認する家屋調査をお願いしております。調査は20分ほどで終わります(構造・床面積によっては時
間が変わることがあります)。
基本的に当市より書面にてその旨を通知し、調査の日程を調整しておりますが、ご連絡いただければ、
随時お伺いいたします。
家屋の全部又は一部を取り壊したとき
家屋の全部又は一部を取り壊したときはご連絡ください。後日、担当職員が調査の上、当該家屋に
ついて家屋課税台帳等の変更をいたします。
固定資産税は、賦課期日(1月1日)において存在する固定資産に課税されます。そのため、年度途中に
お取り壊しになった家屋も当該年度は課税され、翌年度から課税されないこととなります。
転居等により固定資産税・都市計画税納税通知書の送り先が変わるとき
納税通知書送付先変更願い(28KB; PDFファイル)を下記の宛先までお送りください。