先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の申告について
※「導入計画」の申請方法につきましては、こちらをご確認ください。 ⇒産業支援課 産業育成支援担当
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要
平成30年度から令和4年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
なお、導入計画の認定を受けた資産がすべて課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例に家屋及び構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法が改正され、取得期限が2年延長されました。
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改正後 | 改正前 |
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対象となる先端設備 (最低取得価格/販売開始期間) |
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、 事業用家屋、構築物 |
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備 |
・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを 除く)(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) ※ ・事業用家屋(取得価格が120万円以上の家屋で、 300万円を超える先端設備等を稼働させるために取 得されたもの) ※ ※構築物・事業用家屋ともに、中小事業者等の認定先端設備導入計画に位置付けられたもの |
・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) (60万円以上/14年以内) |
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その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・新たに導入した先端設備が入れ替え前のものと比較して、生産効率、エネルギー効果、精度その他の生産性 の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること(家屋は除く) |
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取得期間 |
取得期限を令和5年3月31日まで延長 |
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで |
固定資産税(償却資産)の申告時に必要となる書類
ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書(55KB; MS-Excelファイル)
イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
ウ 工業会等による仕様等証明書の写し