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ホームページ > くらしと環境 > 税金等 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

2022年07月07日 17時40分

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した方などを対象に、国が定める基準に従い国民健康保険税の減免を実施します。下記減免基準をご確認の上、ご不明な点は下記担当までご相談ください。

減免の対象となる世帯

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は

        給与収入の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

    1 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される

      べき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

    2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。

    3 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の

      合計額が400万円以下であること。 

 

 (※) 主たる生計維持者とは、国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険の世帯主。擬制世帯主含む。)です。 

なお、主たる生計維持者が国民健康保険税の納税義務者と異なる場合に世帯主変更などにより

     減免対象世帯となる場合がありますので、下記担当までご相談ください 

減免額

 (1)に該当する世帯 全部

  (2)に該当する世帯

  次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を

  乗じて得た額 

 対象保険税額 = (A)×(B)/(C)

 (A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者

    につき算定した前年の合計所得金額

【表1】
 前年の合計所得金額  減免の割合
 300万円以下であるとき 10分の10 
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1000万円以下であるとき 10分の2
【表2】

(注1)  世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の

      令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除。  

(注2)  主たる生計維持者が非自発的失業者の軽減制度の対象者の場合は、減免対象外。 

 

減免対象となる保険税

 令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の

 納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

 

 

【参考】減免の計算例(収入の減少が見込まれる場合)

例1:単身世帯、給与収入のみの場合(世帯主の年齢45歳)

・世帯の主たる生計維持者…世帯主

・前年中の世帯の所得金額…(世帯主)給与所得350万円

・減少が見込まれる収入に係る所得…(世帯主)給与所得350万円

 

(A)世帯の被保険者全員について算定した保険税額…39万4600円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年中の所得額…350万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額…350万円

 

 (1) 対象保険税額:(A)×(B)÷(C)=39万4600円

 (2) 減免割合:10分の8(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)

 (3) 減免額:31万5600円

 (4) 減免後保険税額:394,600-315,600=7万9000円


例2:二人世帯(世帯主・配偶者)で給与収入のみの場合(二人とも45歳)

・世帯の主たる生計維持者…世帯主

・前年中の世帯の所得金額…(世帯主)給与所得450万円、(配偶者)給与所得100万円

・減少が見込まれる収入に係る所得…(世帯主)給与所得450万円

 

(A)世帯の被保険者全員について算定した保険税額…60万4800円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年中の所得額…450万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額…550万円


 (1) 対象保険税額:(A)×(B)÷(C)=49万4800円

 (2) 減免割合:10分の6(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円超550万円以下)

 (3) 減免額:29万6800円

 (4) 減免後保険税額:494,800-296,800=19万8000円

減免申請に必要な書類

 減免申請にあたっては、下記の書類をご提出ください。(申請書作成前に【申請にあたっての注意点】をご確認ください。) 

令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(29KB)

  減免申請書(記入例)(33KB)

□ 減免の対象となる世帯の(1)に該当する方 

  1 新型コロナウイルス感染症に感染したことを証する医師の診断書等※診断書料は自己負担となります。

□ 減免の対象となる世帯の(2)に該当する方

  1 令和4年中の収入額が分かる書類(令和4年1月から申請日直近までの給与明細、帳簿などの写し)

  2 令和3年分の収入額・所得額が分かる書類(所得税確定申告書、源泉徴収票などの写し)

  3 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止又は失業のあった場合、離職票、

    雇用保険受給資格者証、廃業届出書、事業主の証明等廃業及び失業したことが分かる書類の写し

 

    記入例に記載のとおり、減免申請書に減免額等の記入は不要ですが、減免額が知りたい方は次の計算シートにより、

 減免額を計算することができます。 参考としてご利用ください。

国民健康保険税 減免額計算シート(17KB) 

  ≪計算シートの注意≫

   計算シートを利用することで減免額を計算できますが、市が把握する納税額や所得額等と入力する数値が

  異なる場合、決定される減免額と一致しない場合があります。あくまで参考としてご利用ください。

   入力する数値や事前に減免額を確認したいときは、下記担当までご連絡ください。

  

減免申請期限

令和4年度納税通知書の最初に到来する納期限までにご提出ください。なお、期限までに提出することが困難な場合は担当までご連絡ください。

減免申請提出方法

  減免申請書の提出にあたっては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止、また窓口の混雑緩和のため、郵送による提出にご協力ください。 

 ≪提出先≫

 〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5

 和光市役所 課税課 諸税担当 宛  

 

 

お問い合わせ

担当名:課税課 諸税担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9101  FAX:048-464-1545

メールアドレス: