国民健康保険税簡易所得申告書
2021年01月28日 11時23分
国民健康保険税簡易所得申告書が必要な方
- 和光市国民健康保険に加入される年度の1月1日に住民票が和光市にない方。
国民健康保険税簡易所得申告書の書き方
- 平成28年1月1日より、簡易所得申告書に個人番号を記載していただくことになりました。 (国保加入者のうち16歳以上の方のみ)
- 「加入日」の欄に、国民健康保険の資格を取得した年月日を記載し、理由に○印を付けてください。
- 1月2日から3月31日までに資格を取得した方は、直近2ヵ年分の1月1日の住所と所得の申告をしてください。(例:平成29年1月2日転入の場合、平成29年1月1日の住所地と平成28年中の所得及び平成28年1月1日の住所地と平成27年中の所得が必要)
- 4月1日以降に資格を取得した方は、直近1ヵ年分の1月1日の住所と所得の申告をしてください。(例:平成29年4月1日転入の場合、平成29年1月1日の住所地と平成28年中の所得が必要)
- 収入のなかった方は、給与欄に「0」とご記入ください。
- 雇用保険、傷病手当、児童手当、児童扶養手当等は非課税ですので、これらの収入のみの方も、給与欄に「0」とご記入ください。
- 給与収入があった方は、年間給与収入金額(税金等が差し引かれる前の総支給金額)をご記入ください。
- 年金収入があった方は、年間の年金収入金額をご記入ください。なお、遺族年金、障害年金、労災年金、福祉年金、寡婦年金、公務扶助料等の恩給(普通恩給を除く)等は非課税ですので、「非課税年金」欄に年間の年金収入金額をご記入ください。
- 営業、農業、不動産等その他の所得があった方は、営業等の欄に年間収入から必要経費を差し引いた後の金額をご記入ください。
- 同じ世帯に他に加入する方(16歳以上)がいる場合、裏面にご記入ください。
和光市国民健康保険税簡易申告書(107KB)