法律相談 2月3日(電話相談へ変更)
【NEW】2月3日の法律相談は電話相談へ変更します
2月7日までが緊急事態宣言期間であることを受けて、電話相談へ変更します。
(相談者の方からお電話をいただいての相談となります)
流れ
・ご予約時に、相談当日の流れなどをご説明します。
・当日は、事前の説明に従ってご連絡ください。
注意点
・来庁ではなくお電話をいただくため、電話代をご負担いただきます(相談料は無料です)。
・ 次のご予約の方がいらっしゃいますので、相談時間は厳守願います。
・ご予約時間を過ぎてお電話いただいた場合、終了時間の延長はできません。
・相談内容はあらかじめ整理いただき、時間内にお収めください。
法律相談 2月3日
借地・借家、相続、離婚などの法律問題、交通事故の示談・調停などの方法について、弁護士が相談をお受けします。相談は無料です。
*相談は企業・法人等を除く、市内在住・在勤の個人に限ります。
*調停中・裁判中の事案については、お受けできません。
*同じ案件の場合、6か月間は再相談をお受けできません。
*相談内容の要件をまとめておいてください。また、関係資料がありましたら必ずお持ちください。
日時
2月3日(水曜日)
午前10時30分~正午、午後1時~3時まで (お一人30分以内)
場所
市役所1階 相談室 → 電話相談へ変更
申込み
事前予約が必要です。
担当まで、電話又は来庁にてお申込みください。
相談日の前月20日から当日まで受付ます(注:20日が土日祝日の場合、翌開庁日から受付)。
【申し込み先】 市民活動推進課 電話 048-424-9129(直通)