令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります!
新成人の方は消費者トラブルにご注意ください!
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
成年に達する日の変更点
※R4年4月1日時点で19歳の方も成人とみなされます。
民法が定める成年年齢
「1人で契約することができる年齢」、 「父母の親権に服さなくなる年齢」
⇒成年となると、親の同意を得なくても自分の意思で契約ができるようになります。
また、資格や10年有効のパスポートの取得等も可能となります。
しかし、健康面への影響や非行防止、青少年保護の観点から、飲酒や喫煙、競馬等の公営競技に関すること等は、20歳にならないとできません。
18歳・19歳で成年となる方は、できることとできないことをよく確認しましょう
(政府広報オンライン HPより)
注意点
未成年であれば、契約には親等の法定代理人の同意が必要となり、同意を得ずに行った契約は原則として取り消すことが可能です。(「未成年者取消権」)
しかし、成年に達した後の契約は自己責任となるため、「未成年者取消権」の行使ができなくなります。
契約には様々なルールがあり、知識が未熟な新成人を狙った詐欺の増加が見込まれます。
悪質商法や契約トラブルに巻き込まれないようご注意ください。
若者の消費生活相談状況
若者の相談でよく見られるのが、エステや脱毛、サプリ等の「美容医療」や投資・情報商材等の「もうけ話」です。SNSやマッチングサイトをきっかけとするトラブルが多発しています。
下図からも分かるように、2015年から2020年にかけて被害が拡大しています。安価な価格や、絶対にもうかる等の言葉をうのみにせず、契約内容や口コミ等を参考にして、十分に考慮したうえで契約しましょう。
上記の他、国民生活センター 若者の消費者トラブルもご参考ください。
もし少しでも「おかしい」と思ったり、困ったときは消費生活センターへご相談ください。
<問い合わせ先>和光市消費生活センター:048-424-9116(直通)、又は消費者ホットライン188(イヤヤ)
参考
消費者庁 「18歳から大人」特設ページ
(消費者庁 啓発ポスター)