消費生活相談員を目指してみませんか?
消費生活相談員とは?
消費生活相談員は、地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において、消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年の改正消費者安全法において、「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くことになりました。
■職務
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
消費者庁ホームページから、職務内容のパンフレット・PR動画等が見られます。
➡・「消費生活相談員とは」(外部サイトへ移動)
・職務案内パンフレット「消費生活相談員 INFOMATION BOOK」(PDF:847KB)
■資格試験
・消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者、又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
・資格試験は2種類あり、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関2か所が実施します。
登録試験機関:独立行政法人 国民生活センター(外部サイトへ移動)
一般社団法人 日本産業協会(外部サイトへ移動)
国民生活センターが実施する「消費生活専門相談員資格認定試験」と、日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験(国家資格)を兼ねるものとして実施されます。
各試験の合格者は、「消費生活相談員資格試験の合格者」であると同時に、「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。
※試験の詳細については、各登録試験機関へお問い合わせください。
【消費者庁】令和3年度消費生活相談員担い手確保事業を実施します
相談員資格試験の対策講座が無料で受けられる、貴重な機会です!! 令和3年7月2日(金曜日)12:00~専用サイトで申し込み開始(先着順)!!
➡【NEW】 定員に達したため、募集は締め切られました。
消費者庁は昨年度から、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を行う人材の育成・確保を目的とした「消費生活相談員担い手確保事業」を実施しています。
令和3年度は、消費生活相談員資格を取得できる以下の2つの資格試験について、それぞれ無料の対策講座を実施します。
事業の詳細・申し込みについては、各事業の受託事業者のHPを必ずご確認ください。
■事業名
(1)消費生活相談員担い手確保事業~(一財)日本産業協会が実施する試験対策~
・受託事業者:(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 (外部サイトへ移動)
・事業チラシ(1963KB; PDFファイル)
・(参考)試験について:消費生活アドバイザー試験 (外部サイトへ移動)
(2)消費生活相談員担い手確保事業~(独)国民生活センターが実施する試験対策~
・受託事業者:(公社)全国消費生活相談員協会 (外部サイトへ移動)
・事業チラシ(803KB; PDFファイル)
・(参考)試験について:消費生活相談員資格試験 (外部サイトへ移動)
■事業概要
消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策講座 (e-ラーニング)
■対象
・消費者安全法に規定する消費生活相談員の資格取得を目指す方
・国家資格を取得していない消費生活相談員の方
■募集人員
(1)(2)各800名(合計1,600名) 先着順。定員になり次第募集終了。
■受講費用
無料
■申し込み
《日程》令和3年7月2日(金曜日) 受付開始(12:00~)
《方法》専用サイトから申し込み
(1)(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会への申し込み
https://forms.gle/XD5BeKTj46WNSiHr5
(2)(公社)全国消費生活相談員協会への申し込み
https://zensoel.tbi.jp/entry2021/ ※パスワード➡2021-shikaku
《注意点》
・詳細はチラシ及び各事業受託者のサイトをご覧ください。
・試験対策の対象としている各試験をよくご確認のうえでお申し込みください。
・より多くの方に受講いただくため、(1)(2)の両方へ重複してのお申し込みはご遠慮ください。
■その他事業の詳細について
・消費者庁ホームページ➡ 「消費生活相談員担い手確保事業」 (外部サイトへ移動)